東京銀座の弁護士による遺産分割・相続相談

60分無料相談予約

03-5250-9950

平日9:00~18:00 
土日祝日ご相談可能

財産の使い込みを指摘されてしまった方

使い込みを疑われるパターン

親と同居または親の家の近くに住みながら、献身的に親の介護にあたり、実家の手入れや、税金・医療費の支払いなどをしてきて、全く使い込みなどしていない(むしろ、自らが負担したことさえあった)にもかかわらず、相続発生後、疎遠であった他の相続人(兄弟や甥・姪など)から、使い込みを疑われる場合があります。

相手方は、それまで、故人の生活や入院歴等に関心を持っていなかったため、通帳や口座の取引履歴をみて「財産が使い込まれている」と考え、不合理かつ多額の使途不明金を請求してきます。

使い込みを指摘された側としては、「相手方は、親が生きている間は何もしてくれなかったのに・・」という辛い感情を抱えて、対抗しなければなりません。

「使い込みをしていない」と否定するためには、被相続人の財産の使いみちについて把握できる客観的な資料(主に領収書)が多いほど望ましいといえますが、客観的な資料がない場合には、できる限り具体的に事情を説明することになります。

ご自身が管理・関知していない財産について疑われた場合には、「身に覚えがない」という説明にならざるをえませんが、この場合にも、ご自身が知りうる事情(親が財産をどのように管理していたのか等)を説明したほうが相手方の理解を得やすいといえます。

生前贈与があった場合など、特別なケース

なかには、故人の預貯金から引き出されていた多額のお金のうち、一部はあなたご自身が生前贈与を受けた、という場合もあります。

贈与契約書等の書類があれば望ましいですが、親族間ですので、書類がないケースが多いです。

その場合には、「なぜ、この時期に、この金額の贈与を受けたのか」という合理的理由を説明する必要があります(例えば、仕事をやめて介護などを行なっていたため、被相続人が生前に生活費として支援してくれた、など)。

どのような事情があれば、合理的といえるかの判断は非常に難しい場合が多いですし、また、ご自身にとって有利と考えて説明した内容が、実はご自身にとって不利な内容や誤解を招く事情を含んでいたため紛争が悪化する場合もあります。

そのため、自分の力だけで、使い込みの疑いを晴らすことが難しいと思われたような場合には、弁護士に相談し、場合によっては支援を受けて、弁護士を通じて具体的な説明をしたほうが紛争の長期化・泥沼化を防げる可能性が高いといえます。

もし「使い込みをした」と認定されてしまったら

万が一、不幸にも「使い込み」との認定をされてしまった場合でも、全額を返還するのではなく、返還請求をしてきた相手方に対し、その相続分だけを返還すれば足りることになります。

返還請求をしてこない相続人に対しては、返還する必要はなく、また、返還請求権は5年で時効となります。

いずれにしても、解決の方法が適切であるのか、相手方の請求が果たして法律に則った内容であるのかを弁護士に確認した方が安全ですので、相手方に何らかの返答をする前に、当事務所にご相談ください。

まずはお気軽にご相談ください

60分無料相談予約

03-5250-9950

平日9:00~18:00 
土日祝日ご相談可能

無料相談の流れ

1.電話またはメール・LINEで相談予約

まずは、お電話・メール・LINEにて、あなたの相続のお困りごとをお伺いいたします。そのうえで、ご相談日時をご予約いただきます。

2.ご相談・費用のお見積り

弁護士がご相談にお越しいただいた方のお話をお聞きした上で、とるべき戦略と今後の見通しについてご提案いたします。費用のお見積りもいたします。

3. ご契約・サポート開始

サポート内容、費用にご納得いただければ契約締結になります。契約後は問題解決に向けて、サポートをさせていただきます。

60分
初回相談
無 料

お気軽にお電話ください

03-5250-9950

平日9:00~18:00 
土日祝日ご相談可能

無料相談のご案内・ご予約はこちら