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相続財産調査とは
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相続財産調査とは、「被相続人が遺した遺産の全容を把握するための調査」のことを指します。
例えば、被相続人の預貯金が、どのくらい存在するのかについて、預金通帳やカードをもとに、金融機関に問い合わせ、預貯金があった場合には残高証明書を取得して、預貯金の内容や残高を把握する作業があります。
相続財産調査は、相続が発生後、できるだけ早めに実施することをお勧めします。
それは、不動産や預金のようなプラスの財産だけでなく、借金やローン、保証などのマイナスの財産も、相続の対象となるからです。
つまり、借金やローンなどが多額の場合でこれに対しプラスの財産が少ない場合に相続すると、結論として、トータルではマイナスとなるということです。
このようなマイナスの財産がある場合には、相続放棄をすることで相続しないという選択をする場合もありますが、相続放棄の手続は、「相続が発生したことを知った時から3か月以内」にしなければなりません。この期間を過ぎてしまうと、借金などのマイナスの財産も一緒に相続することになります。3ヶ月間が過ぎるのは意外に早いものです。このように、かなり短い期間の制約があるため、相続するかどうかを判断するためにも、相続財産調査は早いタイミングで実施すべきです。
相続財産調査が必要な理由
相続財産調査が必要な理由は大きく3つあります。
相続財産を把握しないと、そもそも遺産分割ができない
当然ですが、相続財産を全て把握していないと、誰が、どの遺産を取得するべきなのか決めることができません。相続財産の全容を把握することは、遺産分割の大前提となります。
また、遺産分割後に新たな遺産がでてきた場合には、その遺産を誰が取得するのかについて再度分割協議をしなければなりません。せっかく苦労してまとめた遺産分割協議をまた再開しなければなりません。
さらに、財産調査を実施しないと、相続人による相続財産の使い込みがあったとしても、その事実に気づくことができません。
たとえば、預貯金口座を調査し、口座があった場合には過去に遡って払い戻しの明細を検討することで使い込みらしきものを発見することができます。
そして、使い込みが判明した場合には、相続人間の遺産分割の取得金額にも影響しますが、相続財産調査を実施しないと、このような使い込みの事実を見逃してしまうことになります。
この点からも、適切な遺産分割を行う前提として、相続財産調査をすることが必要です。
相続税の計算が正確にできない
相続財産の全容を把握していないと相続税の計算が正確にできません。
そのため、相続税を過少に申告してしまう、あるいは、本当であれば相続税の申告をしなければならなかったのに申告しなかったということになりかねません。その結果、追徴課税を課され余分な税金を支払うことになる場合もあります。
相続放棄や限定承認の機会を逸する
相続財産調査により、被相続人名義の負債(ローンや保証など)が多額にのぼり、預貯金や株式などのプラスの財産よりも負債(マイナスの財産)の方が多いことが判明するケースがあります。相続財産調査をしなければ、相続したらマイナスになるのかどうかが分からないため、相続放棄などを検討することもなく漫然と相続してしまう可能性があります。
プラスの財産を一旦相続してしまうと、後日、負債に気づいても、その時点で相続放棄などが認められない可能性があります。特に、相続放棄や限定承認は、亡くなったことを知ってから3ヶ月以内にしなければなりませんから、相続財産調査は相続発生後、早急に実施すべきです。
専門家である弁護士に依頼すれば、正確に相続調査を行い、かつ、判明した相続財産をもとに早期に相続手続の方針などメリット・デメリットを含めてご説明をすることができますから、自分一人では難しいと感じましたら、ぜひ、弁護士にご相談ください。
相続財産調査の方法(遺産の探し方)
相続は急に発生する場合が多いです。そのような場合に葬儀などが慌ただしく過ぎ去った後、相続人が遺した遺産を全て探して、相続人の遺産分割のために明確に整理する、という作業は非常に大変だと思います。
そこで、ここでは被相続人が遺した遺産の探し方の基本を説明させていただきます。
1、被相続人の自宅に遺産の手がかりとなる書類がないか探す
被相続人の遺産の存在を探すために、まずは被相続人の自宅に遺産の手がかりとなる書類がないか、探してみましょう。被相続人の遺品整理をする際に、ついでに遺産の手がかりを探すと良いでしょう。被相続人がよく使っていた書斎の机の引き出し、棚やレターケースなどに預金通帳や不動産の権利書が入っていることが多いです。また、保険会社や証券会社などからの手紙が届いていたり、ローンの支払通知が届いていないか、自宅に郵送された郵便物も確認しましょう。
2、被相続人の関係者に、遺産について確認する
被相続人の関係者(友人や家族、隣人など)に遺産について確認する方法もあります。
具体的には、被相続人の親しい友人からお金を借りていないか、家族に貸している自動車や家がないか、などを確認しましょう。関係者に少しでもその記憶がある場合は関係する財産の名義を調査したり、借用書がないか確かめたりすると、あなたが把握していない遺産が発見される場合があります。
3、書類等の取り寄せなどを実施する
上記1、2、で見つけた手掛かりをもとに、公的機関や金融機関に照会をすることで、遺産の全容を把握することが可能です。
例えば、預貯金通帳が発見された場合、該当する金融機関に残高証明書の発行を請求し、確実な残高を把握します(最後に通帳を記帳した時から残高が変動している可能性があります)。
他にも、保険・株式・投資・不動産・借り入れ・保証・クレジットカードの未払金など、様々な遺産に応じて、必要な照会を実施し、遺産の種類・内容・金額を特定する作業を行います。
以上が、相続財産調査の基本となります。
ご自身で相続財産調査を実施することに不安を感じている方等は、ぜひ、相続の専門家である弁護士にご相談ください。
財産調査の期限
相続財産調査の期限に決まりはありませんが、相続放棄や限定承認の期限は、「相続が発生したことを知った日から3カ月」とされていますから、相続放棄や限定承認を少しでも検討している方は早期に調査を開始すべきですが、かなりタイトなスケジュールとなります。
仮に、マイナスの財産が存在することを知らずに遺産分割を実施してしまい、遺産分割実施後に被相続人に借金があることが発覚した場合、相続開始を知った時から3カ月を経過していると、相続放棄などが認められない可能性があります。
相続の専門家である弁護士にご依頼いただければ、相続財産調査を実施し、相続放棄や限定承認が必要かどうかのご提案をさせていただきますので、ぜひ、弁護士へ相続財産調査をご依頼ください。
不動産・預貯金・金融資産などの調べ方
被相続人の財産調査、と一口に言っても、いろんな財産があります。その代表例が、不動産、預貯金、株や投資信託といった金融資産です。
ここでは、不動産、預貯金、金融資産の3つの財産について、調査の仕方を説明いたします。
不動産の調査方法
毎年、市区町村役場から送られてくる不動産の固定資産税の課税明細書を確認するか、不動産所在地の各市区町村役場で「名寄帳」(所有者ごとに課税資産をまとめた台帳)を取得していただくことで、把握することができます。また、不動産の登記済権利証がある場合も当該不動産が被相続人の相続財産である可能性が高いです。
そして、上記の課税明細書や名寄帳に記載された情報をもとに法務局で登記簿謄本(登記事項証明書)を取得し、その不動産の所有者や名義人を把握します。
登記簿謄本の申請には、土地の場合は「地番」、建物の場合には「家屋番号」を記載する必要がありますが、「地番」や「家屋番号」は、課税明細書や名寄帳を確認していただければ分かります。
登記簿謄本には、不動産の種類、面積、所有者や担保権者などの権利情報等が記載されていますから、その不動産が被相続人の所有物かどうかを正確に把握することが可能です。また、登記簿謄本の担保権者の記載から、銀行からお金を借りて不動産に抵当権等を設定していることが判明することもあります。
このように、登記簿謄本は、相続財産調査においてとても重要な書類になりますので、その内容については、よく確認する必要があります。
預貯金の調査方法
預貯金の調査は、被相続人の生前に持っていた預貯金口座を遺品の中にある通帳やカードなどを手掛かりに調査することになります。
通帳やカードがある場合は、該当の銀行に持参し、自分が法定相続人であることを証明すること(具体的には戸籍謄本を持参するなど)で、被相続人の預金の有無や残高についての照会に応じてもらえます。
遺族に内緒で口座を開設している場合も…
被相続人が家族に内緒で口座を開設している場合もありえます。
そのため、遺品の中にある通帳やカード以外にも、別の銀行からの郵便物が届いていないか確認しましょう。もしご家族の方の覚えがない銀行から郵便物が来ていたら、預貯金が残っている可能性がありますので、その銀行に郵便物を持参して照会を依頼しましょう。
金融資産の調査方法
金融資産とは、預貯金以外の、株式や債券などの「有価証券」や「投資信託」などを指します。調査方法は、被相続人が取引していた証券会社を相続人自身で把握しているか、把握していないかで変わります。
被相続人が取引していた証券会社が把握できている場合は、証券会社から残高証明書を取り寄せると、保有状況が把握できます。この場合も、預貯金の相続調査と同様に、自分が法定相続人であることを証明すること(具体的には戸籍謄本を持参するなど)が必須となります。
証券会社が把握できない場合は?
被相続人が取引していた証券会社が把握できていない場合は、証券保管振替機構(通称ほふり)で被相続人が証券口座をどの証券会社に保有しているかを情報開示請求して調査します。
そして、上記のほふりへの情報開示請求だけでは、具体的な金融資産の内容は分からないので、その証券口座があることが判明した証券会社から残高証明書を取り寄せて調査することになります。
その他の財産の調べ方
相続財産調査を行う上で、最優先に調査すべき財産は、不動産や預貯金などの、一般に価値が高い財産ですが、それ以外にも調査すべき財産があります。
具体的には、自動車や家具といった動産、被相続人に掛けられていた保険金、働いていた会社から支給される死亡退職金が挙げられます。
ここでは、このようなその他の財産について、どのように調査すればよいかを説明いたします。
動産の調査方法
相続で問題となりやすい代表的な動産は、「自動車」「貴金属」「芸術品(骨董品や絵など)」ですので、ここでは、この3つについて説明いたします。
自動車の調査方法
まず、被相続人が使用していた自動車の所有者は誰か、財産的な価値がどのくらいあるかを把握する必要があります。また、被相続人の使用していた自動車だけでなく、相続人や親族が使用している自動車も、被相続人の名義となっている可能性があります。
相続手続において必要な情報は、自動車の車種・年式、購入年月日、自動車の所有者の名義です。これを調べるためには、購入時の注文書や請求書、領収書、車検証、自動車税納税証明書、自動車保険の保険証書などを確認することになります。
貴金属・芸術品の調査方法
貴金属については、財産の存在と財産的価値を調査する必要があります。
貴金属は被相続人の自宅の金庫や化粧台などを入念に探しましょう。また、場合によっては貸金庫に入っている場合もありますので、その場合は貸金庫を開けられるように手配しましょう。
次に、財産的価値を調べるには、鑑定士に鑑定してもらうのが一番手っ取り早いでしょう。
芸術品(骨董品や絵画など)も貴金属同様、財産の存在と財産的価値を調べる必要があります。
作品に落款(判子)、署名などがないかを探し、作者から美術年鑑を探し、作品の評価額を調べましょう。また、入っている箱や添付の資料も作品の作者や評価額などのヒントとなる情報がありますので、必ず調べましょう。
保険金・死亡退職金の調査方法
被相続人の死亡時に受け取れる生命保険金と死亡退職金は遺産分割の対象となる相続財産ではありません。しかし、相続税の算定の際に、「みなし相続財産」として相続財産に加算されますので、必ず調査しましょう。
生命保険金の調査方法
生命保険金の調査方法は、被相続人の通帳などを調べると、保険料の金額や保険会社のヒントが見つかることが多いです。また、被相続人の自宅などに保険会社から来ている通知書や保管している保険証券などを探しましょう。
被相続人の契約している生命保険会社が判明したら、その保険会社に連絡し、保険の契約内容を確認しましょう。
死亡退職金の調査方法
死亡退職金は、被相続人が働いていた期間に亡くなった場合に、勤務先の会社から支払われます。その支払先と支払った退職金の額は支払明細書が会社から送付されてきていないか確認し、見つからない場合は勤務先の会社に請求しましょう。
マイナスの財産を調査すべき理由
相続が発生した際に、被相続人が遺した財産を、必ず調査する必要があります。
被相続人が遺した財産には、不動産や預貯金などの「プラスの財産」とローンや借金などの「マイナスの財産」があります。
そして、相続財産調査においてマイナスの財産を調査する理由は、以下のとおり、主に3つあります。
借金などの債務の相続をしないため
マイナスの財産である、ローンや借金は相続放棄しない限り、他のプラスの財産とともに相続することになります。相続放棄の申述期限は、相続が発生してから3か月以内であるため、それまでに相続放棄をするかどうかの判断をする必要があります。そして、この判断のためにはマイナスの財産の調査が必要となります。
遺産分割協議を一度でスムーズに完了するため
遺産分割協議は、相続財産を全て把握したうえでどのように遺産を分けるかの協議を行い、相続人全員の合意をもって遺産分割の内容が決定します。しかし、相続財産があとから発見された場合は、やり直しとなります。特に、マイナスの財産については、だれしも相続したくないものですので、相続トラブルの原因となる可能性が高くなります。そのためにも、マイナスの財産も含めた相続財産をすべて把握し、遺産分割を実施しましょう。
相続税の申告を正確に行うため
相続税の算定をする際に、マイナスの財産が存在する場合、相続税を算定するための相続財産額から「債務控除」として差し引くことが可能です。そのため、相続税が課税される程度の相続財産があるのであれば、必ず債務控除を受けるためにマイナスの財産が存在しないかも調査する必要があります。
以上、3つの理由から、マイナスの財産を調査すべきだと考えられます。
マイナスの財産の調査方法
まず、住宅ローンや自動車ローンなどのローンの残高については、被相続人宛の請求書が届いていないか、確認しましょう。特に住宅ローンの場合は、契約者が死亡すると、残りのローン残高が帳消しになる保険を金融機関が設定している場合があるので、請求書が届いていたら必ず金融機関に問い合わせしましょう。
次に、クレジットカードの支払残高についても請求書が届いていないか確認し、届いていたら支払いを済ませましょう。最近はウェブで利用明細が確認できる場合があるため、必ず被相続人のPCの中も探しましょう。また、クレジットカードの場合は年会費の支払いなどが発生してしまうため、必ず解約しておきましょう。
そして、それ以外の借金類がないかどうか、被相続人の自宅などに借用書がないかは入念に探す必要があります。特に、金庫や机の中、タンスの中などをくまなく探しましょう。
また、借金をしている心当たりのある人に聞いてみるのも手でしょう。ただし、借用書がないのに借金の存在を一方的に主張されてしまった場合は、必ず弁護士に相談してください。
さらに、被相続人が自営業者の場合には、帳簿類や税金の申告書類に借り入れについての記載がありますから、確認をする必要があるでしょう。
財産目録の作成の方法
財産目録は、相続財産の種類や内容、金額を記載した書類です。
財産目録を作成することにより相続財産の全容を相続人全員が明確に把握でき、遺産分割をスムーズに進めることができるため、財産目録を必ず作成してから協議に臨むことをおすすめします。
財産目録の形式自体は決まったものはありませんが、裁判所が作成したひな形をもとに、記載方法をまとめます。
不動産の場合
記載内容:所在地、地番、地目、家屋番号、建物の種類・構造、面積、(共有者がいる場合)共有者及び持分、抵当権の設定の有無・ある場合はその金額
記載のポイント
種類(土地なのか建物なのか)を明確に記載すること
所在を正確に記載する、地番や家屋番号を必ず調べて記載すること
地積や面積は正確に記載すること
動産(自動車など)
記載内容:所在住所、名称・詳細、金額、備考
記載のポイント
自動車や家電など、どういうものかが分かるように記載すること
個数なども、漏らさずに記載すること
現金・預貯金
記載内容
現金の場合→死亡日の残高、保管場所
預貯金の場合
→金融機関名、支店名、種類(普通預金や定期預金など)、口座名義人、口座番号、死亡日の残高、(定期預金の場合)満期日
記載のポイント
残高は1円単位まで必ず記載すること
残高証明書を必ず取得し、その情報を記載すること
証券・保険
証券の記載内容:証券会社名と支店名、証券の品名(株の場合は銘柄、投資信託の場合は商品名など)、証券番号、数量(株の場合は株式数、債券や投資信託などは口数)、金額(死亡日の時価)、購入日、(債券など、有期の証券の場合)満期日
保険の記載内容:保険会社名、保険の商品名および種類(損害保険、生命保険など)、証券番号、保険金の金額
記載のポイント
それぞれ、把握している情報はもれなく記載すること
借金・負債などのマイナスの財産
記載内容:借入先(銀行であれば銀行名と支店名、その他の企業の場合はその社名)、借入日、返済日(または予定日)、金利、元本、返済額、保証人
記載のポイント
死亡日の残高を必ず把握し、記載すること
上記のように、記載内容は、財産調査を通して把握したものを記載し、漏れなく、正確に記載する必要があります。
相続財産調査を専門家に任せたほうが良い理由
相続財産調査は、被相続人の残した財産や負債について、必要に応じて各種照会を行い、その種類や価額などの情報を収集する作業がメインになります。
相続財産調査を専門家に任せるメリットは、次のような点が挙げられます。
調査の手間を省略できる
銀行や法務局、市区町村役場が開いている時間は、平日の日中になるため、財産調査をするのが難しい方は多いと思います。被相続人名義の預貯金口座の銀行等が近くにない場合、遠方に何度も行き来しなければなりません。また、被相続人の財産が多岐にわたる場合、銀行、法務局、証券会社、市区町村役場、カード会社など様々な機関等に残高や契約内容の照会をしなければならず、その照会方法を逐一確認し、必要書類を揃える必要があります。
弁護士に依頼をすれば、これらの手続を依頼者に代わって行うことが可能です。
早期に問題点を見つけ対策を講じることができる
当事務所に相続財産調査をご依頼頂いた場合には、具体的な遺産分割や遺留分侵害額請求の進め方や問題点などについて、法的アドバイスを早い段階でお伝えします。そのため、具体的な対策を早期に検討することができますから、結果的に早期解決につながるケースも多くあります。
当事務所の相続調査パックのサービス内容
相続人・財産調査、遺言の調査を実施
当事務所の弁護士にご依頼いただければ、戸籍収集などの相続人の調査・確定、不動産の調査や預貯金の照会、その他マイナスの財産を含めた相続財産の調査・評価を迅速に実施いたします。
また、被相続人の公正証書遺言および自筆証書遺言(法務局保管のもの)がないかについても調査いたします。
ご自身で戸籍の収集や財産の調査をする自信がない、時間が取れない、体調が優れないなど、相続調査をご自身で実施することが困難な場合や、煩雑な作業から解放されたい方はぜひご利用ください
なお、当事務所では上記の内容を相続調査パックにて対応させていただいております。
相続調査をもとに、遺産分割の方針を提案
上記の相続人の確定や相続財産の調査の結果、遺産分割協議を問題なく進めることが可能かどうか診断し、遺産分割の方針を提案させていただきます。
遺産分割の方針について、提案させていただくまでが、調査パックの費用に含まれております。
無料相談のお申し込みはお電話またはメール・LINEで受け付けしております。
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