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相続人調査

相続人調査とは

相続が発生すると、遺産分割を相続人間で実施する必要があります。

その際に、必ずやるべきことがいくつかあります。その一つに「相続人調査」があります。

相続人調査を実施しないままで遺産分割を実施した際に、後日、他に相続人がいることが判明した場合には既に行った遺産分割が無効となる等のトラブルが発生します。

そこで、遺産分割をする前に、必ず相続人の調査を行うことが必要となります。

ここでは、相続人調査とはどのようなものか、相続人調査がなぜ必要なのかを説明いたします。

相続人調査とは

相続人調査は、亡くなった人(被相続人)の財産や権利を相続する人が誰なのかを戸籍謄本をもとに特定する調査のことをいいます。

例えば、故人に配偶者と子がいるような場合、わざわざ戸籍謄本を取得して調べなくても相続人が誰かがすぐ分かると思われるかもしれません。

しかし、上記の例でも子のうちの一人が疎遠である場合に、その子の戸籍を取り寄せたところ既に死亡していたというようなことがありますので、一見、単純な事例のようでも戸籍を取り寄せて相続人の調査を必ずしなければなりません。

また、上記の場合に限らず、調査を実施すると、「実は亡くなった父の前妻との間には子どもがいた」「養子縁組をしていた」といったことが発覚する等、戸籍謄本を取り寄せて相続人の調査をすることによりこれまで把握していなかった相続人の存在が明らかになることがあります。

では、なぜ相続人調査をする必要があるのでしょうか?

相続人調査が必要な理由

遺産分割協議には、相続人全員が参加しなければならず、一人でも漏れがあると、遺産分割協議として認められません。そのため、相続人に漏れがある状態で遺産分割協議を行うと、全員でまた話し合いをやり直さなければなりません。

そのため、相続人調査を実施せずに分かっている相続人だけで遺産分割を行い、後から相続人に漏れがあることが判明したりすると、せっかくの遺産分割協議が無効になってしまいますので、注意が必要です。

相続人の漏れがあることが判明した場合、再度、相続人全員で遺産分割協議を実施する必要があります。そうすると単に時間が余分にかかるだけでなく、「自分の知らない間に遺産分割を勝手に決められた」などといった感情的な理由から、遺産分割の話し合いが難航する可能性があります。

そして、遺産分割方法について合意ができない場合には、遺産分割の調停をすることになります。

このようなトラブルをなくすために、相続人調査を実施することが必要です。特に、相続人が多数に上るケース、相続人の一部と疎遠になっているケース、被相続人に離婚・再婚歴があり異父・異母兄弟がいるケースなどでは、相続人調査をしっかりとしましょう。

相続人調査に必要なこと

相続人調査では、戸籍謄本などから、被相続人の婚姻関係、親子関係、兄弟姉妹関係などを確認していくことになりますが、相続人調査をするうえで、必要となる作業は、下記の2つです。

被相続人の一生分の戸籍(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍)を集める

相続人調査の第一歩は、被相続人の「生まれてから亡くなるまでの戸籍」を全て集めまることです

被相続人に配偶者と子がいる場合には、配偶者と子が法定相続人となりますが、子がいない場合には直系尊属(父母等)が法定相続人となり、直系尊属がいないと兄弟姉妹が法定相続人となります。

そして、配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹の存在は、被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得しないと判明しないため、被相続人の出生から死亡までの戸籍の収集は必ず必要となります。

被相続人の戸籍が全て揃ったら、次は

相続人を確定する

集めた戸籍謄本や除籍謄本をもとに、被相続人の配偶者や子、親や兄弟姉妹など相続人に該当する人物を特定します。戸籍謄本をもとに、家系図(相続関係図)を作成するとわかりやすいでしょう。

戸籍謄本などを読み解き、相続人を正確に特定する作業は、相続人の人数が多いケースなどでは、大変骨の折れる作業となります。そして、戸籍謄本などを集めるのが大変な場合や、それらを読み解くのが大変な場合には、相続の専門家に依頼することで、正確に相続人を明らかにすることが可能となります。

戸籍の種類と収集方法

戸籍謄本等の種類と収集について、ご説明します。

戸籍の種類

戸籍とは、人の出生の事実とその年月日、両親の氏名、婚姻や離婚の事実とその年月日、養子縁組の事実とその年月日などが記載されたものです。

戸籍には下記の3種類があります。

戸籍謄本

現在使用されている戸籍です。現在使用している戸籍になるので、記載されている情報は、婚姻・離別、子どもの誕生、家族の死亡などがあれば、その内容が変わります。

そのため、相続手続に使用する場合には、公的機関や金融機関等から、取得日から〇ヶ月以内(たとえば3か月以内)というように最新のものを用意するように指定されます。

除籍謄本

戸籍内にいる人が全ていなくなる(死亡や婚姻など)ことで、すでに閉鎖された戸籍になります。そのため、内容が変更されることがありません。

改製原戸籍

改正や様式の変更により、戸籍が古い様式から新しい様式に改製されることがあります。改製原戸籍は、その際の古い様式の戸籍になります。

では、これらの中から、相続人を特定するためにどの戸籍をどのように収集すれば良いのでしょうか?

相続手続に必要な戸籍の収集方法

銀行での相続手続や不動産の相続登記手続等の相続手続には、亡くなった人(被相続人)の出生から死亡までの戸籍一式の他に、相続人全員の戸籍一式が必要となります。そのため、現在戸籍の謄本だけでなく、除籍謄本、原戸籍まで申請する必要があります。

また、戸籍内にいる人全員の住所の記載がある戸籍の附票が必要になる場合もあり、こちらの収集もしておく必要があります。

これらの戸籍及び戸籍の附票は、被相続人や相続人の本籍地の市区町村役場に請求する必要があります。

相続人調査を専門家に依頼すべき理由

相続人調査は、戸籍を正確に読み取り相続人を特定することにより行いますが、このような作業は、普段から慣れていないと、なかなか適切かつスムーズに行うことができません。特に、相続人が多数に上る場合、養子縁組や離婚・再婚を繰り返している場合など複雑な人間関係となっている場合は、相続人調査を弁護士に依頼することをお勧めします。

また、上記の他にも相続人調査を弁護士に依頼するメリットがあります。

例えば、平日の日中お仕事をしており、戸籍の取り寄せのために、何回も市区町村役場を訪れることが難しい方の場合です。この場合、このような煩雑な戸籍の収集や精査の作業を弁護士にすべて任せることで、時間を有効活用することが可能です。

また、被相続人や相続人の本籍地が遠い場合も、弁護士に依頼するメリットがあります。

遠方の場合、戸籍を郵送で申請することが可能ですが、その場合の申請書の作成、切手や定額小為替の購入など煩雑な事務手続をしなければなりません。相続調査では、まず1つの戸籍謄本を申請し、届いたものを確認して、必要に応じてさらに次の戸籍謄本を申請することが多く、相続人の特定が完了するまで戸籍の申請を繰り返さなければなりません。

多くの戸籍を郵送で申請しなければならない場合、このような手間が何度もかかることになります。そのため、ご自分で対応するのではなく、弁護士にすべて任せたいと考える方はたくさんいらっしゃいます。

そして、何よりも、相続人調査を弁護士に任せることで、相続人調査を確実に行い、さらに早期に何が問題点なのかを把握し、対策を検討することが可能です。それにより、よりスムーズな遺産分割に至ることが可能となりますので、相続人調査を弁護士に依頼することをお勧めします。

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