東京銀座の弁護士による遺産分割・相続相談

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相続の流れについて

被相続人が死亡して相続が発生した場合、大きく分けると2つの流れがあります。

相続発生 → 遺言がある場合  原則として、遺言に沿って相続する

     → 遺言がない場合  相続人間で遺産分割を行い、相続する

遺言がある場合

被相続人の遺言がある場合は、原則として、遺言に沿って相続を行います。

しかし、遺言書に不備があったり、本人が書いたものかどうか確認できない場合などには、遺言の効力が認められないことがあります。

また、例えば、兄弟が3人いるのに「長男に全てを相続させる」というような場合には、他の兄弟2人は遺留分を侵害されることになりますので、長男に対して、遺留分侵害額請求を行うことができます。

遺言がある場合で、その形式に疑いがあったり、内容に納得がいかない場合には、専門家である弁護士にご相談ください。

仮に遺言によって、遺留分が侵害されている場合でも、遺留分侵害額請求をするには期限があり、期限を過ぎて放置すると、請求が認められなくなりますので、ご注意ください。

遺言がない場合

被相続人の遺言がない場合には、法律によって定められた相続人(法定相続人)全員による、遺産分割行うことになります。

遺産分割を行わなければ、被相続人の財産を相続する手続を行うことができません。

この場合の遺産分割の流れは次のようになります。

① 相続調査 → ② 遺産分割協議 → ③ 遺産分割調停 → ④ 審判

相続調査

遺産分割協議に当っては、相続人(法定相続人)と相続財産の確定が必要です。相続人の戸籍謄本の収集や、相続財産の目録を作成します。

遺産分割協議の終了後に、新たな相続人が見つかった場合などは、無効になってしまいますので、注意が必要です。

そのような可能性がある場合は、あらかじめ、専門家である弁護士に相続調査を頼んだほうが良いでしょう。

遺産分割協議

相続調査によって、相続人と相続財産が確定したら、遺産分割協議を行います。これは、相続人による話し合いです。話し合いがまとまった場合は、その内容にもとづいて、遺産分割協議書を作成し、これによって相続を行います。

遺産分割調停

遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることになります。

調停とは、簡単に言うと、調停委員を仲介者とした話し合いです。調停になった場合は、双方に弁護士がつく場合が多いです。

審判

調停が不調(不成立)になった場合、審判の手続に移行します。審判では、裁判官が、双方の主張を聞いたうえで、審判を下します。審判に不服がある場合は、2週間以内に抗告する必要があります。

遺産分割を行う場合、特に揉めている場合や、揉める可能性がある場合は、上記の解決までの全体像を見越した上で、最適な解決方法を考える必要があります。

あなたの状況によっては、遺産分割協議を経ないで、最初から調停委員を仲介者として話し合う遺産分割調停の申立を行う方が適切な場合もあります。

当然、弁護士にご相談いただく場合には、これらの全体像を踏まえて、最適な解決方法をアドバイスさせて頂きます。

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弁護士がご相談にお越しいただいた方のお話をお聞きした上で、とるべき戦略と今後の見通しについてご提案いたします。費用のお見積りもいたします。

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