東京銀座の弁護士による遺産分割・相続相談

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相続放棄

このような方はお急ぎください。借金も相続してしまってよいのか、相続放棄の検討が必要です。

相続放棄とは「被相続人の財産を一切相続しないこと」です。

相続は、財産を亡くなった人から引き継ぐことなのですが、「財産」と聞くと、土地や建物といった不動産や預金などプラスの財産を思い浮かべる人が多いと思います。実は、相続でいう「財産」には、預金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金といった債務などのマイナスの財産も含まれます。仮に、被相続人に返済していない借金があったら、この借金を返済する義務が相続人に引き継がれることになります。

そのため預金や不動産などのプラスの財産を大きく上回る多額の借金がある場合には、相続放棄をすることをおすすめします。

相続放棄をすると、どうなるのかというと、最初から相続人でなかったことになります。

借金を相続したくないのであれば、家庭裁判所へ相続放棄の申立が必要です。

相続の方法と相続放棄について

相続の方法には、単純承認、限定承認、相続放棄の3種類があります。

単純承認

被相続人の財産の一切(プラスもマイナスも全て)を継承する方法です。この場合は特別な手続をする必要はありません。

限定承認

プラスの財産が多いのか、マイナスの財産が多いのかが分からない場合に、有効な相続方法です。相続で得た財産の範囲内で借金を返済する、という条件で相続を承認する方法です。

限定承認の手続は、相続開始を知った時より3ヶ月以内に、家庭裁判所に「限定承認申述書」を提出して行います。

限定承認のデメリットは、非常に手間と時間がかかること、法定相続人が複数いる場合には必ず全員で手続をしなければならないことです。

相続放棄

被相続人の財産を放棄し、一切の財産を相続しない方法です。被相続人の遺産よりも借金の方が多い場合、この方法を取ります。相続人が被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出し、それが認められれば相続人ではなくなります。

第1順位の相続人が相続を放棄した場合は、第2順位の者が相続人となります。

相続放棄は相続人個々の判断で単独で行うことができます。

相続放棄を検討するべき場合

相続放棄の検討が必要になるのは、下記のような場合です。

ただし、相続放棄ではなく、相続財産の分け方(遺産分割)を工夫することで、上記の問題を解決できる場合があります。

まずは弁護士に相談いただき、最適な対応方法を一緒に検討しましょう。

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