依頼者(年齢・性別)
40代・女性、60代・女性、80代・男性
亡くなられた方
・40代女性の夫
・60代女性の子
・80代男性の孫
相談者の属性
・40代女性は妻
・60代女性は母
・80代男性は祖父
遺産の種類
負債
相談に至った経緯
被相続人は、妻と別居して九州在住の時に死亡しました。被相続人夫婦には子がいなかったことから法定相続人は妻と母の二人になりますが、被相続人には消費者金融や信販会社に合計数百万円の負債があり妻、母ともに相続放棄をしたいとの意向でした。
被相続人は住民票上の住所も死亡時に住んでいた九州であるのに対して、妻と母はともに関東在住であることからどのように相続放棄の手続をしたらよいのか分からないとの相談を受けました。
また、母の相続放棄が認めれた際には、関東在住の被相続人の祖父が相続人となりますが、この祖父の相続放棄についても対応を依頼されました。
弁護士が対応したこと
まずは、被相続人の妻と母の手続代理人として家庭裁判所に相続放棄の申立てを行いました。
相続放棄の申立は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に行わなければならないので、本件では九州の家庭裁判所に申立を行わなければなりませんが、申立ての手続は、書類の郵送や裁判所との電話のやり取りで完結し、原則として裁判所に出向くことはありません。
したがって、本件のように被相続人の最後の住所地との関係で、東京からみて遠方の家庭裁判所に申立をしなければならない場合でも、東京にある弊事務所で十分に対応をすることができることになります。
また、手続の過程で、家庭裁判所から妻や母に対して照会書が送られてきて、それに対する回答書を提出しなければなりませんでしたが、このような回答書の作成についても弊事務所がお手伝いをして何らの支障もなく円滑に回答書を作成して、家庭裁判所に提出することができました。
このようにして、無事、妻と母について相続放棄が認められました。
そして、被相続人の祖父の相続放棄の申立についても、上記の妻や母の相続放棄の手続中から、申立ての準備を進めていましたので、母について相続放棄が認められた後に、即時に、祖父についても相続放棄の申立を行い、さらに、妻や母の時と同様に家庭裁判所からの照会書に対する回答書の作成も弊事務所でお手伝いをして提出し、特に何の問題もなく、無事、祖父についても相続放棄が認められました。
弁護士の所感
裁判手続に慣れていない方が相続放棄の手続をしようと思った場合には、
①そもそも、相続放棄をする必要がある法定相続人が誰になるのか。
②本件の母と祖父の関係のように、当初の法定相続人が相続放棄をした場合に、他の人に影響を及ぼすのではないか。
③また、被相続人が遠方に住んでいた場合にどこの家庭裁判所に相続放棄の申立をするのか。
④遠方の家庭裁判所に相続放棄の申立をしなければならにない場合に、どのように対応してよいのか分からない。
等といった疑問点や不安な点が多数生じると思われます。
しかし、これらの疑問点や不安な点は専門家である弁護士に相談すれば、意外に簡単に解決するものですので、相続放棄をするにあたって、少しでも、不安に思うことがあった場合には弁護士に依頼して相続放棄の手続を進めることをお勧めします。