東京銀座の弁護士による遺産分割・相続相談

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遺留分侵害額請求をされた側の事例

依頼者(年齢・性別)

50代・女性

亡くなられた方

相談者の属性

長女

遺産種類

不動産、預貯金、株式、投資信託

争点

遺留分の侵害額

相談に至った経緯

被相続人は依頼者の父です。被相続人には長男と依頼者である長女の二人の子がいましたが、長男は被相続人の死亡する数年前に死亡しており、長男には子が一人おります。

なお、被相続人の配偶者である依頼者の母は30年近く前に既に死亡しています。


以上のような親族関係ですので、相続人は長女である依頼者と長男を代襲相続した孫の二人となります。
被相続人である父と長男は、ずっと以前に仲違いをして疎遠であり孫とも交流がありませんでした。

そして、依頼者は父が亡くなるまで父と同居して日常生活の世話をしてきました。


このような経緯があるために、父は全ての財産を依頼者に相続させる旨の公正証書遺言を遺しておりました。


以上のように、父の公正証書遺言により依頼者が全ての遺産を相続しましたが、長年疎遠だったもう一人の相続人である孫が被相続人の死亡と公正証書遺言により依頼者が遺産をすべて相続したことを知ったことから依頼者に対して遺留分侵害額請求をしてきたことから、その対応について、依頼を受けました。

弁護士が対応したこと

相手方は、弁護士に依頼せずに自身で遺留分侵害額請求をしてきました。依頼者は早期の円満な解決を望んでいましたので、裁判外の交渉で解決をすること目指し、不動産の評価などについては、相手方には弁護士が就いていないことも考慮して、当方で大手不動産会社の査定書を取る等して遺留分の算定を積極的に行いました。


このよう当方の誠意が通じたのか当方の提示した遺留分の金額に相手方も納得して、早期の裁判外の合意により本件遺留分侵害額請求は解決できました。
この交渉にあたっては、依頼者が既に、自身がすべての遺産を相続したことを前提として相続税の申告と納付を済ませていることに着目して依頼者が相手方に支払う金額の減額に努めました。


すなわち、遺留分侵害額請求が認められた場合、本来ならば、相手方も相続税の申告納付をすることになります。しかし、前述のように、依頼者は、すべての遺産を相続したことを前提とした相続税の申告と納付を既に行っていることから、実質的に相手方が納付しなければならない相続税を依頼者が立替納付している形となっています。


そこで、弊事務所が協力関係にある税理士に依頼して依頼者が納付した相続税額のうち、遺留分侵害額請求により相手方が納付しなければならなくなった相続税額を算定してもらい、その相手方の本来納付しなければならない相続税相当額分について、実質的に依頼者が立替納付しているものとして、依頼者から相手方に支払う遺留分侵害額の減額交渉を行ったところ、相手方もかかる減額交渉を受け入れて依頼者の相手方に支払う金額の減額に成功いたしました。

弁護士所感

遺留分侵害額請求事件の場合、一見すると、請求する側が弁護士を必要とし、請求される側は弁護士がいなくても解決できるようにも思えます。
しかし、遺留分侵害額の算定には専門知識が必要であり、請求される側も弁護士を付けることにより、相手方に支払う金額をより少なくできることがあります。


本件でいうと、相手方が遺留分侵害額請求をすることによって納付しなければならない相続税相当額を依頼者が実質的に立替納付しているものとして、依頼者が相手方に支払う金額の減額交渉をするというようなことは、専門知識を有し、また、多くの事例を経験してきた弁護士ならではの視点であったといえます。


また、遺留分侵害額請求を受けた相続人ご本人は、ご自身に多くの遺産を相続させようと遺言を遺した被相続人に対する思いなど様々な感情もあり、遺留分侵害額請求に対して冷静な対応ができないことも多いと思われます。このような場合に、専門知識を有する客観的な第三者である弁護士の助言は、思いのほか有益であり心強いものです。

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