東京銀座の弁護士による遺産分割・相続相談

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遺産の中に収益不動産が多数ある事例

依頼者(年齢・性別)

50代・男性

亡くなられた方

相談者の属性

長男

遺産種類

不動産、預貯金、投資信託

争点

相続人間で取得を希望する遺産が競合。
寄与分の主張。

相談に至った経緯

被相続人は依頼者の父で、法定相続人は依頼者と義母にあたる父の妻の二名でした。依頼者の実の母は数十年前に死亡しており義母は父が死亡する約20年前に再婚した後妻でした。

父には遺言がなく、依頼者と義母との間で遺産分割協議が必要でした。そして、父は、不動産賃貸業を営んでおり遺産の中には、アパートや貸家等の多数の収益不動産がありましたが、義母は、父との結婚後、父の不動産賃貸業を手伝い父を助けたとして、寄与分を主張し、義母には法定相続分以上の相続分があることを主張していましたが、依頼者からみて義母には寄与分を認めるほどの貢献はないものとして義母の寄与分を認めず、義母の寄与分の有無についても双方に意見の対立がありました。

また、遺産の中でも最も評価額が高い不動産については、依頼者と義母ともに自身が単独で相続する希望を有しており折り合いが付かない状態でした。

弁護士が対応したこと

依頼者、義母ともに弁護士が就いて家庭裁判所で遺産分割調停を行いました。調停の申立人は依頼者でしたので当事務所は依頼者の代理人として申立書類を作成し、また、申立に必要な戸籍類や不動産登記等の各種資料を収集して家庭裁判所への申立を行いました。また、調停における話し合いにおいても当事務所の弁護士が依頼者の代理人として調停の話し合いに臨みました。

調停において、義母の寄与分の主張に対して依頼者側としては、父が行っていた不動産賃貸業における賃貸不動産は、先祖から受継いできたものであり父自身が新たに取得したものではないので義母は父の財産形成に何ら貢献していないこと。また、義母が行っていた父の不動産賃貸業の手伝いも父の配偶者として通常期待される手伝いの範囲内にとどまるものであるとして、義母の寄与分を認めることはできないとの主張をしましたが、義母は自身に寄与分があるとの主張を変えることは無く、調停は不成立となり寄与分を定める審判において家庭裁判所が判断を示すことになりました。

また、双方が取得を希望する不動産についても、調停において意見の対立が続いて競合を解消することはできずに調停は不成立に終わり、遺産分割審判に移行することになりました。

結果

寄与分を定める審判においては、義母が父の財産形成に貢献したことは無いことや、義母が行っていた父の不動産賃貸業の手伝いは、父の配偶者として通常期待される手伝いの範囲内にとどまるものであるという依頼者側の主張が認められて、義母の寄与分は認めないとの審判が出されて、遺産分割は依頼者と義母のそれぞれの法定相続分に基づいて行われることになりました。

また、遺産分割の審判において、双方の取得希望が競合した不動産について、当該不動産が、依頼者の自宅不動産と密接な位置関係にあり依頼者が当該不動産を取得する必要性があることや、当該不動産をよりよく管理運用することができるのは依頼者であること等を依頼者側が主張した結果、当該不動産を依頼者が単独で相続する内容の審判が出されました。

弁護士所感

本件事例は、父が死亡した際の法定相続人が、前妻の子と後妻の二名となる事例であり、相続について紛争になる危険性が高い事例であるので、本来ならば父が遺言を遺して相続についての方向性を示しておいた方がよかった事例であったといえます。本件事例からも分かるとおり、相続の際に紛争となることが予想されるケースにおいては、遺言の作成などの生前の相続対策が必要であるといえます。

本件事例のように、相続人の一人が寄与分を主張した場合でも、ほかの相続人が当該寄与分を認めない場合には、実務上は、当該寄与分が認められる可能性はあまり高くありませんが、あくまで当該寄与分の主張にこだわる場合には、調停が不成立となり審判に移行することになりますので、その分解決までの期間は長期化することになります。そして、上記のように実務上はあまり寄与分が認められる可能性が高くないとしても、審判は、法律的な判断となりますので、寄与分を認めない立場の相続人もしっかりとした法律的な主張をしておく必要がありますので、このような法律的な主張については弁護士に委ねることになると思います。

また、本件事例にように取得を希望する不動産が競合する事案については、相続人が当該不動産を取得する必要性や、当該不動産の管理運用の能力が相続人にあることをしっかり主張していくことになると思われますが、本件事例においては、このような依頼者が当該不動産を取得する必要性や、管理運用能力について当事務所の弁護士が依頼者の代理人として、しっかりと主張することで、依頼者の希望する結果を得ることに成功した事例といえます。

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