東京銀座の弁護士による遺産分割・相続相談

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相続人が妻と兄弟姉妹の事例

依頼者(年齢・性別)

60代・女性

亡くなられた方

相談者の属性

遺産種類

不動産、預貯金、株式

争点

相続人間の従前の人間関係

相談に至った経緯

被相続人は依頼者の夫でした。夫婦には子はなく夫の両親も既に亡くなっていたため、法定相続人は妻である依頼者と夫の姉と妹の合計三名でした。

夫には遺言がなく相続人間で遺産分割協議が必要でした。依頼者の希望は、遺産である不動産、預貯金、株式を法定相続分どおり、すなわち、依頼者が4分の3、義姉と義妹が各々8分の1ずつ相続するようにしたい。ただ、不動産は自宅の土地、建物で今後も依頼者が住み続けることになるので、不動産だけは依頼者が単独で相続することにして、義姉と義妹には不動産価格の8分の1に相当する金額の代償金を依頼者が支払うことで解決したいとの希望を持っていました。

依頼者は上記のような希望を持っていましたが、依頼者と義姉、義妹は、いわゆる嫁と小姑の間柄で、依頼者が結婚した当初から折り合いが悪く、これまで義姉、義妹からの「嫁いじめ」も多々あったので、相続の話を依頼者が直接、義姉や義妹としたくない。また、上記のように自宅不動産については依頼者が義姉、義妹に代償金を支払うことで単独相続したいと考えているが自宅の不動産価格がどのくらいか分からず、義姉、義妹から法外な金額を要求されるのではないかという不安がある。

以上のような理由により依頼者は、自身が直接相続の話をするのではなく、代理人として弁護士を依頼して、弁護士を通じて義姉、義妹と遺産分割の話をすることになりました。

弁護士が対応したこと

依頼者の代理人弁護士名義で、義姉と義妹宛に遺産分割協議の提案書を送付しました。

提案書の内容は依頼者の希望に沿う形で預貯金、株式については相続人それぞれの法定相続分に相当するものを相続することとし、自宅不動産については依頼者が義姉と義妹に代償金を支払うことで単独相続をするという内容のものでした。義姉と義妹に支払う代償金の金額を提示するにあたっては、不動産価格が問題となりますが、当事務所で大手不動産会社二社より不動産の価格査定書を取り寄せて、二社の算定した査定金額の平均値を不動産の価格として代償金の金額を提示しました。なお、義姉、義妹に提示する代償金の金額の説得力を増すために不動産会社二社の価格査定書を遺産分割の提案書に同封して義姉と義妹にも査定の内容を開示しました。

結果

当方で提示した遺産分割の提案書の内容で義姉、義妹ともに同意して、依頼者の希望どおりの内容で遺産分割協議が無事に成立しました。

依頼者が懸念していた不動産価格についても、不動産査定書に基づいて当方で算定した不動産価格で義姉、義妹ともに特に異議なくすんなりと同意を得ることができました。

弁護士所感

本件事例は、法定相続人が配偶者と兄弟姉妹という事例であり、配偶者である依頼者の法定相続分が圧倒的に多く、また、法律上の問題も特にない事例であったといえます。

ただ、従前の相続人間の人間関係から、直接、相続人本人どうしで相続の話をすることが難しい事例であり、もし、相続人本人どうしで話し合いをしていたら、新たな紛争が発生する危険性があった事例であったかもしれません。

このように、当事者同士で相続の話をすることが困難な場合であっても、第三者であり専門家である弁護士が代理人として他の相続人との間に立つことによって、予想外にスムーズに相続の問題が解決することがあります。

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