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生前贈与に対して遺留分侵害額請求はできる?条件や進め方を解説

ご両親や配偶者など近しい方が亡くなり、相続でご自身が受け取る財産が予想以上に少ない、遺産がほとんど残っていないといったことでお困りではないでしょうか。もし、亡くなった親が生前に自分以外の子供に不動産を買い与えていた、亡くなる少し前に他人に高額の贈与をしていたなどの生前贈与が行われていた事情が思い当たる場合、ご自身の遺留分を取り戻すことができるかもしれません

ここでは、まず遺留分と生前贈与についてそれぞれ基本的なご説明をした後に、どのような場合に生前贈与に対して遺留分侵害額請求が可能なのか、どのように請求を進めればよいかなどを解説します。

 

遺留分とは

遺留分とは、一定の相続人がもつ相続における最低限の取り分のことです。この権利は、兄弟姉妹以外の法定相続人である、①配偶者 ②子 ③直系尊属(父母等)に保障されているものです(遺留分権利者・民法第1042条第1項)。

遺留分は、相続財産の一定割合を被相続人と一定の範囲にある相続人に留保することで、相続人の生活保障潜在的持分の清算をする目的で定められた制度です。

 

遺留分の割合は、遺留分権利者の法定相続分の割合に、相続人が直系尊属のみの場合は3分の1、それ以外の場合は2分の1を乗じた割合になります。具体的な各相続人の遺留分割合は法定相続人の組み合わせに応じて以下のとおりとなります。

法定相続人

相続人全体の遺留分

各相続人の遺留分

配偶者のみ

/

配偶者:/

配偶者と子

/

配偶者:/    子:/

配偶者と直系尊属

/

配偶者:/ 直系尊属:/

配偶者と兄弟姉妹

/

配偶者:/ 兄弟姉妹:なし

子のみ

/

子:/

直系尊属のみ

/

直系尊属:/

※子、直系尊属が複数いる場合は頭数で等分

そして、遺留分よりも相続によって現実に受け取る財産の方が少なくなってしまっている状態のことを、遺留分が侵害されているといいます。遺留分を侵害されている相続人は、遺留分を侵害して財産を得ている人に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを求める権利(遺留分侵害額請求権)を持っており、遺留分侵害額請求権を行使することで侵害された遺留分を取り戻すことができます。ただし、遺留分権利者であっても、相続欠格となった者、相続人から廃除された者または相続放棄した者は、遺留分侵害額請求を行うことはできません。

 

生前贈与とは

生前贈与とは、被相続人となる人が存命中に自己の財産を他者へ無償で渡すことをいいます。贈与の一種ですが、被相続人となる人の財産を他者が取得するという結果の点では相続と同じであり、存命中に行う譲渡が生前贈与、死後に発生する譲渡が相続というイメージです。どちらも財産を取得した者に対し、取得した財産について「相続税法」で定められた税金が課税される可能性がありますが、生前贈与に課される税金は贈与税、相続において課される税金は相続税となります。

生前贈与にはいくつかのメリットがありますが、一番大きいメリットはやはり節税効果です。贈与税については、基礎控除として年間110万円の非課税枠があるほか、住宅取得資金や教育資金を贈与する場合などは特例として高額の非課税枠が設けられています。それらをうまく活用して財産を生前に渡しておけば相続時の遺産総額が減少するため、相続税を節税することができます。

また、生前贈与は被相続人が存命中に行うものですから、相続と異なり財産の移動を見届けることができます。相続では、遺言書を作成して遺産の分配方法を指定しておくこともできますが、遺言書がなければ法定相続人が遺産分割を行って決めることになるなど、相続人の意向が関与してくるので実際にどのような形になるかまでは分かりません。生前贈与では相続人ではない人にも財産を渡すことができ、また経済的に援助したいタイミングなどの任意の時期に、財産を確実に渡すことができるというメリットもあります。

ただし、亡くなる3年以内(令和611日以降の贈与については亡くなる7年以内)の贈与は相続税の課税対象となるなどの決まりもありますから、相続税対策として生前贈与を行う場合は、本当に節税できるのか専門家に相談しながら行うのがよいでしょう。

 

 生前贈与に対して遺留分侵害額請求ができる条件とは

被相続人が生前に高額の贈与をしていたことによって、相続時に一定の相続人の遺留分が侵害されている場合、遺留分権利者である相続人は贈与を受けた人(受贈者)に対して遺留分侵害額請求をすることが可能です。

ただし、生前贈与に対して遺留分侵害額請求を行うに当たっては一定の条件があり、条件に当てはまる生前贈与に限り請求の対象とすることができます。相続人となる者に対して生前贈与があった場合と、相続人以外の者に対して生前贈与があった場合とでは、遺留分侵害額請求の対象となる条件が異なりますので、それぞれどのような条件が定められているのかご説明します。

 

相続人への生前贈与の場合

相続人に対する生前贈与は、相続開始前の10年間に行われたものについて遺留分侵害額請求の対象とすることができまが、婚姻もしくは養子縁組のため、または生計の資本として行われた贈与に限られます(民法第1044条第3項)。

ただし、贈与者(被相続人となる人)と受贈者の双方が遺留分を侵害することを認識していた場合は、10年より前の贈与についても対象となります。

 

相続人以外への生前贈与の場合

相続人以外の人に対する生前贈与は、相続開始前の1年間に行われたものについて遺留分侵害額請求の対象とすることができます。ただし、贈与者と受贈者の双方が遺留分を侵害することを認識していた場合は、1年より前の贈与についても対象となります(民法第1044条第1項)。

 

遺言でも遺留分侵害されているときは順番に注意

上記でご説明した生前贈与があった場合でも、被相続人の遺言によって多額の財産を受け取っている者(受遺者)がいる時には、その遺贈によっても遺留分が侵害されている場合があります。遺留分を侵害する生前贈与と遺贈の両方がある場合、受贈者より先に受遺者に対して請求を行わなければならないと定められています(民法第1047条第1項1号)。この場合、受遺者から支払いを受けてもまだなお遺留分侵害額が残る場合に、受贈者に対して請求が可能となります。

 

遺留分侵害額請求の対象となる生前贈与の例

生前贈与について遺留分侵害額請求を行うことが可能な場合として、次のようなケースが考えられます。

・親が自分以外の子に自宅マンションを購入していた

・親が自分以外の子に高額な学費を支出していた

・親が自分以外の子に事業資金をあげていた

・親が自分以外の子の結婚のために高額な持参金を与えていた

・親が亡くなる半年前に孫に高額の贈与をしていた

・子が他人の多額の借金を肩代わりしていた

・配偶者が愛人に高級車を贈与していた

 

生前贈与に対する遺留分侵害額請求の進め方

被相続人が遺留分を侵害するような生前贈与をしていたことが判明した場合、実際に遺留分侵害額請求を行うためにはどのようにすればよいのかを以下、ご説明いたします。

 

遺留分額(侵害額)を計算する

まず、生前贈与によってご自身の遺留分が侵害されている事実があるかどうかを確認しなければなりません。そのために、被相続人の法定相続人相続財産、および贈与の価額を調査して、遺留分の額を算定するための数字を揃えましょう。生前贈与が絡む遺留分侵害額の計算は複雑なものとなりますので、ご不安な場合は一度弁護士にご相談いただき、正しい遺留分侵害額を把握することをお勧めいたします。

遺留分額は、最初にご説明した遺留分割合を【遺留分算定の基礎となる財産の価額】に乗じることで算出しますが、生前贈与があった場合はこの遺留分算定の基礎となる財産の価額に贈与額を算入することになります。

 

【遺留分算定の基礎となる財産の価額】

被相続人が相続開始時に有していた財産の価額+贈与した財産の価額-相続債務額

 

生前贈与を加味した遺留分額の算定ができたら、次は侵害を受けていることの確認ですが、ここでポイントとなるのがご自身も特別受益にあたる生前贈与を受けていないかどうかです。もし、被相続人から婚姻もしくは養子縁組のため、または生計の資本としての贈与を受けていた場合、ご自身が相続によって現実に受け取る財産と贈与の価額を合わせても遺留分額を下回る場合に、遺留分が侵害されているということになります。

 

【遺留分侵害額】

遺留分額-遺留分権利者が受けた遺贈及び生前贈与の額-具体的相続分(寄与分を除く)に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額+相続債務のうち遺留分権利者が負担する債務の額

 

以上の算定式による計算の結果、マイナスとなる場合に遺留分が侵害されていることになります。

 

遺留分侵害額請求を行う

 遺留分侵害額請求の方法について詳しくはこちらをご覧ください>>

 

生前贈与によって遺留分が侵害されていることを確認し、侵害された遺留分を取り戻したいと考えた場合は、生前贈与によって財産を得た相手に対して遺留分侵害額を請求する意思表示を行います。そして、遺留分侵害の事実の有無、請求額や支払いの方法などについて相手方と合意に至るまで話し合いを行います。相手方との話し合いで解決できなければ、調停訴訟などの裁判手続を利用することになります。

また、遺留分侵害額請求には期限があります。遺留分権利者が、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年間以内(時効期間)、または被相続人の死亡や遺留分侵害の事実などを知らなかったとしても相続開始のときから10年以内(除斥期間)に請求しなければ、請求権が消滅してしまいますのでご注意ください。

 

生前贈与と遺留分について弁護士に相談するメリット

被相続人となる人が生前に行った贈与と、相続の時に問題となる遺留分が関係してくるというのは、もしかしたら意外なお話かもしれません。贈与を受けた相手方にとっても同様で、思ってもいなかった請求であるとも考えられ、特に親族間では金銭が絡む問題であるために関係性が悪化してしまうことが少なくありません。このような場合に弁護士にご相談いただき、ご依頼いただければ弁護士が窓口となって対応することができるので、精神的なご負担が大きい揉め事についてご自身が矢面に立つ必要がなくなることが、まず大きなメリットとして挙げられます

また、生前贈与に対する遺留分侵害額請求をご自身で進めることも可能ですが、前述のとおり遺留分侵害額の算定を正確に行うのは容易ではないことに加え、相続人に対する生前贈与については、請求の対象とすることができるどうかがかなり難しい法的判断となります。そのため適切な問題解決のためには、遺留分はもちろんのこと相続におけるルール全般に関する知識が必要です。弁護士にご相談いただければ、遺産トラブルを熟知した法律の専門家として、生前贈与等の遺産にまつわるご事情をすべて伺った上で正確な遺留分侵害額を算定し、それに基づいて、遺留分侵害額請求を行うことが妥当かどうかをアドバイスさせていただくことができます。

さらに、遺留分侵害額請求に関する紛争において最大の争点となるのは最終的にはやはり金額といえますから、生前贈与が絡む遺留分の請求額の交渉については相続に詳しい弁護士に依頼することでより有利な結果に結びつく可能性が高まるといえます。できるだけ早期に弁護士にご相談いただくことによって、最終的には一番近道で、最適な解決に至ることができるといえるでしょう。

 

当事務所のサポート内容

当事務所では、ご相続の相談については、初回60分を無料とさせていただいております。

生前贈与が絡む遺留分のお困りごとについて、あなたのご不安、お悩みを丁寧にヒアリングさせていただき、それを解消するためにどのような道筋が考えられるか、法律の専門家の視点からご提案させていただきます。

 

当事務所の弁護士は、弁護士歴20年以上の経験から、生前贈与が絡む遺留分侵害額請求の交渉や調停、訴訟での法的主張の組み立て方や必要な証拠の収集等の対応に精通しています。生前に兄弟だけが贈与を受けていたので相続は公平にしたい、知らぬ間に生前贈与がされていて遺産がほとんど残っていないようだ、などのお困りごとがありましたら、どうぞお早めにご相談ください。

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