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自筆証書遺言の書き方

はじめに

遺言には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つがあります(特殊な状況下でのみ作成できる遺言を除く)。確実に遺言内容を実現するためには、公正証書遺言が最も適していることから、当事務所では公正証書遺言をお勧めしております。

 公正証書遺言をお勧めする理由、作成手順について、詳しくはこちら>>

ただ、公正証書遺言は、遺言者の遺志の実現に最も適しているとはいえ、費用と手間がかかる方法であることは否めません。

また、遺言を作成しようとするときの状況によっては、公正証書遺言の作成が難しい場合もあります。

そのような場合にやはり一番手軽な方法となるのが自筆証書遺言です。

ここでは、自筆証書遺言の作成について、手順やポイント、遺言が無効となってしまいやすい点などをご説明いたします。

 

自筆証書遺言とは

遺言を作成する人が遺言の全文・日付・氏名を自書し(ただし、財産目録のみワープロ可)、押印して作成する遺言です。

筆記具と紙と印鑑さえあれば、遺言者一人で、いつでも、作成可能で、費用もかかりません

遺言内容を他人に秘密にしておくことも可能です。

その一方、内容を第三者にチェックしてもらう機会がないため、法律が定めた要件に不備があり無効となる危険性や、遺言能力や遺言内容をめぐって相続人の間で争いの種となるリスクが付きまとってしまいます。

 

また、自筆証書遺言は自宅等で遺言者自ら保管することが主なために、紛失・偽造・隠匿のリスクや、遺言書の存在に相続人が気付かない可能性があるといったデメリットもありました。

ただし、この点については、令和2年7月から始まった「自筆証書遺言書保管制度」(法務局が遺言書の原本を保管してくれる制度)を利用することで、リスク回避できるようになりました。

この自筆証書遺言書保管制度を利用して法務局で自筆証書遺言を保管してもらうためには1件につき3,900円の手数料がかかりますが、遺言書が確実に発見される環境を整えることができ、安心して保管できるので、自筆証書遺言の実用性を大きく高めるものとなっています。

さらに、自筆証書遺言は家庭裁判所の検認が必要ですが、自筆証書遺言書保管制度を利用したものについては検認が不要となっています。

検認には申立てから1~2か月かかるのが一般的ですので、自筆証書遺言書保管制度を利用した遺言については、相続人の負担が軽減できスムーズに相続手続を進められることになります。

 

自筆証書遺言の作成手順

自筆証書遺言は、民法第968条「遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」と定められています。

この法律の定めた要件を満たさないと、せっかく書いた遺言が無効となってしまいます。

自筆証書遺言を作成しようとする場合、必ず以下の5つの要件を守って作成しましょう。

①全文を自分で手書きする

  タイトルの「遺言書」から本文のすべて(ただし、財産目録を除く)を、遺言者が自筆する必要があります。ワープロや代筆は認められていません。

②署名する

  必ず遺言者が自筆で署名しましょう。

③日付は年・月・日を明記する

遺言書の作成日は特定の日付を正確に書きましょう。「○○年○月吉日」などの表記は不可です。

④印鑑を押す

  署名の後に忘れずに押印します。印影が分かるようはっきりと押印しましょう。使用する印鑑は認印でも構いませんが、実印の方が信用性が高く望ましいといえます。

⑤加除その他変更をする場合ルールを守る

  遺言書の加除その他変更をする方法にも民法が定めるルールがあります。

  (1)まず、遺言書の変更も遺言者自身で行う必要があります。(2)そして、変更部分には当該遺言書の作成の際に用いた印鑑と同じ印鑑で押印します。(3)その上で、遺言書の末尾や余白部分に「第〇行2字削除、4字加入」などと書いて変更した場所を指示して、変更した旨の付記をし、(4)(3)の付記の箇所に署名をすることになります。

 

自筆証書遺言作成のポイント8つ

自筆証書遺言をご自身で作成される際、必ず守らなければならない法的な要件に加えて、留意すべきポイントがあります。以下ご説明いたします。

ポイント1:できるだけ長期保存に耐えうる用紙、筆記具を使用する

  紙の大きさや紙質に指定はありませんが、大切な遺言がどのような保管状況でどのくらいの年月保管されることになるか、分かりません。

  丈夫な紙を使用し、筆記具も鉛筆やシャープペンシル、インクが消えてしまうペンなどは避けましょう。

ポイント2:財産内容を具体的・正確に記載する

  遺言書にはご自身の財産について、どのような財産がどのくらいあるのか、漏れなく正確に記載することが、実際の相続手続や後日の相続人間の紛争防止のために重要です。

  少々手間はかかりますが、財産目録を作成して添付するとよいでしょう。

財産目録は資産内容と負債内容を示す、財産の一覧表のことです。

まずご自身の財産の内容を把握するために必要な書類を集めましょう。

不動産の権利書や登記簿謄本(全部事項証明書)、預貯金通帳、証券会社の取引資料、保険証書など、必要書類を揃えたら、記載されている項目を漏れなく引き写すようにします。

自筆証書遺言であっても、例外として財産目録の全部または一部についてのみ、代筆やパソコンの利用が認められており、また不動産登記簿謄本や通帳のコピーをつけたりしてもかまいません。

その場合は、添付した書面のすべてのページに遺言者の署名押印が必要となりますので、ご注意ください。

ポイント3:誰に、何を相続させるのか明確に記す

  遺言の核ともいえる遺産の分け方の記載についてです。こちらが不明瞭な記載になっていると、やはり後日紛争のもとになる可能性が高くなってしまいます。

  まず「誰に」の部分、相続人については、戸籍謄本などの公的書類を準備し、続柄や生年月日を正確に記載して、人物を明確に特定できるようにするとよいでしょう。

その上で、「何を」の部分、当該人物にどの財産をどれだけ相続させるのか、対象の財産と数量を明確に記載しましょう。

ポイント4:曖昧な表現をしない

  遺産の分け方の記載についてもう一つ大切なのは、「あげる」「譲る」「渡す」「任せる」「託す」「分ける」などの曖昧な言葉を使わないことです。

  曖昧な表現は相続人の間で解釈の違いを生み、それが争いの種となってしまうことがあります。

  「相続させる」「取得させる」「遺贈する」など、法的に適切な表現を用いましょう。

ポイント5:遺留分に配慮する

  遺言書に書きさえすれば、どんな分け方でも出来るということではありません。

兄弟姉妹を除く法定相続人は遺留分という侵すことのできない権利を有しています。

従って、遺言書を作成する場合、遺留分を侵害する内容となっていないかどうかの考慮が必要です。

公平に分けることができない場合には、なぜ公平に分けることができないのかについて、遺言書の付言事項にその理由や思いを記載するようにします。

ポイント6:遺言執行者を指定する

  遺言書は作成するだけでなく、それが確実に実現されてこそ意義があるといえます。

  遺言書で遺言執行者を指定しておくと、遺言内容をスムーズに実現できます。

  信頼できる相続人や弁護士などの専門家を指定するとよいでしょう。

ポイント7:遺言書の存在と保管場所を伝えておく

遺言書を作成したら、信頼できる人や弁護士などにその存在と保管場所を伝えておきましょう。

前述した法務局の遺言書保管制度を利用すると安心です。

ポイント8:遺言書に封印する

自筆証書遺言の場合は封印がなくても問題ありませんが、遺言書を封筒に入れ、封印をし、開封禁止の旨を明記しておくとよいでしょう。

 

遺言書を自分で作成するリスク

自筆証書遺言は形式的な要件が民法で厳格に定められており、この法的な要件を満たさないと無効になってしまうリスクがあることは既にご説明いたしました。

しかし、遺言の作成にあたっては不慣れなことが多く、どれだけ細心の注意をはらっていても、残念ながら自筆証書遺言は無効となってしまうケースが少なくありません。

ここでは、遺言が無効となったり、トラブルにつながったりしてしまう可能性のあるポイントを確認しておきましょう。

加除、訂正等の変更方法の誤り

  遺言の加除、訂正等の変更が法律上の要件を満たしていない方法で行われている場合は、変更した部分の効力が発生せず、変更前の遺言の効力が維持されてしまいます。

  前述の変更方法のルールを間違いなく守って行うようにするか、ご不安な方は、いったん作成した自筆証書遺言は破棄して、新しく書き直すことをお勧めいたします。

遺言内容が不明確である

  金融機関や役所での実際の相続手続は遺言の記載内容を基準に行われます。

  そのため、遺言に記載される財産の内容は、例えば、銀行口座の場合は、通帳に基づいて、銀行名、支店名、預金の種類、口座番号を正確に記載し、また、不動産の場合は、登記簿謄本に基づいて、所在や地番(土地の場合)、家屋番号(建物の場合)等を正確に記載することが好ましいでしょう。

つまり、遺言に基づいて実際に相続手続を行うことを考えれば、遺言の内容は相続人のみではなく、第三者がみても明確になるように、正確に記載されていることが必要といえます。

◎遺言内容に錯誤がある

  遺言者が遺言の重要な内容について事実誤認をしていたことが明らかな場合には、当該遺言は無効となる可能性があります。

◎第三者が書かせたと思われる内容である

  遺言の筆跡鑑定などにより、利害関係のある相続人が手を添えて書かせたなどの疑いが生じた場合は、その遺言は無効となってしまう可能性があります。

また遺言者に対して遺言者以外の人により詐欺や強迫が行われた場合も、当該遺言は無効となる可能性があります。

◎遺言内容が公序良俗に反している

  社会通念上認められないような遺言の内容は、公序良俗に反するために無効とされる可能性があります(例:「違法行為を行うことを条件に全財産を遺贈する」といった内容の遺言)。

◎遺言能力が認められない

  遺言は、15歳以上の人であれば単独で有効に行うことができます。

  しかし精神上の障害や認知症などの病気によって、遺言当時、遺言内容を理解し遺言の結果を弁識しうるに足る能力がない状態で遺言が作成されたと判断された場合には、その遺言は無効となってしまう可能性があります。

  遺言能力の有無が争われる際は、遺言作成時の医師の診断書やカルテなどの客観的な資料や関係者からの情報をもとに、諸事情を総合的に考慮して判断されることになります。

◎第三者が書かせたと思われる内容である

  遺言の筆跡鑑定などにより、利害関係のある相続人が手を添えて書かせたなどの疑いが生じた場合は、その遺言は無効となってしまう可能性があります。

また遺言者に対して遺言者以外の人により詐欺や強迫が行われた場合も、当該遺言は無効となる可能性があります。

◎遺言内容が公序良俗に反している

  社会通念上認められないような遺言の内容は、公序良俗に反するために無効とされる可能性があります(例:「違法行為を行うことを条件に全財産を遺贈する」といった内容の遺言)。

◎遺言能力が認められない

  遺言は、15歳以上の人であれば単独で有効に行うことができます。

  しかし精神上の障害や認知症などの病気によって、遺言当時、遺言内容を理解し遺言の結果を弁識しうるに足る能力がない状態で遺言が作成されたと判断された場合には、その遺言は無効となってしまう可能性があります。

  遺言能力の有無が争われる際は、遺言作成時の医師の診断書やカルテなどの客観的な資料や関係者からの情報をもとに、諸事情を総合的に考慮して判断されることになります。

遺言が複数発見された

  遺言者が法的に有効な遺言を複数遺していた場合には、形式(自筆証書遺言や公正証書遺言など)にかかわらず、日付の新しいものが有効となり、日付の古いものは撤回したものとみなされます。

  それぞれの遺言書の内容が抵触(矛盾)しない場合は、その内容に限っては前の遺言書も依然として有効となります。

◎共同遺言である

  法律上、遺言は単独の意思表示として行わなければならないとされており、夫婦など複数人が共同でした遺言は無効となります。

 

遺言書作成を弁護士に依頼するメリット

遺言書は、遺言者の最終意思を表す大切なものです。

遺言書があれば、その内容が法定相続分よりも優先され、遺言書の内容どおりに遺産を分けることになるため、遺言者の意思を反映しつつスムーズに遺産相続を行うことができます。

このように相続において重要な役割をもつ遺言書ですが、遺言者おひとりで一から作成するのは容易ではないことと思います。

遺言書を作成するに際しては、どのような目的で遺言書を作成しようとしているのか、また、自身にどのような財産があるのか、そして、そもそも法定相続人は誰なのか等の確認事項があります。そして、それらの確認事項をもとにして、遺言を作成するにあたっては、どのような内容の遺言書としたいのか、また、遺言書の形式はどれを選択するのか等の様々な検討事項があります。

当事務所の弁護士にご依頼いただければ、このような遺言書を作成するにあたっての確認事項や検討事項についてのお話を十分にお伺いした上で、法律の専門家の視点でアドバイス、ご提案をさせていただきますので、ご依頼者様にご不安やご心配が残らない遺言書の作成が可能となります。

あなたの遺言が法的に有効で、また、相続開始後の紛争の種にならないものにするために、相続手続・遺産トラブルを熟知した弁護士がお手伝いさせていただきます。

 

当事務所がサポートできること

当事務所では遺言作成サポートをご用意しております。

この遺言作成サポートでは、ご依頼者様の現状やご希望を確認して、最適な遺言内容になるように、遺言書作成のアドバイスやご提案をさせていただきます。

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