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遺言の種類
遺言の種類は民法で定められており、大きく分けて、普通方式遺言と特別方式遺言の2つの方式があります。
通常、一般的に遺言といえば普通方式遺言の方を指します。普通方式遺言には3種類(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)あり、特別方式遺言には2種類(危急時遺言、隔絶地遺言)あります。
以下、それぞれの遺言の種類の特徴と、メリット・デメリットをご紹介します。
普通方式遺言
1. 自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自書し(ただし、財産目録のみワープロ可)、押印して作成する遺言です。
自筆証書遺言には、以下のようなメリットとデメリットがあります。
<メリット>
・筆記具と紙と印鑑さえあれば、遺言者一人で、いつでも、作成可能であり作成が簡単
・作成費用がかからない
・遺言内容を他人に秘密にしておける
<デメリット>
・法的要件を満たさず無効になる危険性がある
・内容の曖昧さなどから争いの種になりやすい
・紛失、偽造、隠匿のリスクがある
・相続人が遺言の存在に気付かない可能性がある
・家庭裁判所の検認が必要(自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合は不要)
なお、令和2年7月から自筆証書遺言書保管制度が始まったので、こちらを利用して自筆証書遺言を法務局で保管していた場合には上記のデメリットのうちいくつかは(紛失等のリスク、検認)回避できるようになりました。
2. 公正証書遺言
公正証書遺言とは、遺言者が公証人に遺言の内容を口頭で伝え、公証人がその内容に基づいて作成する公正証書の形式による遺言です。
公正証書遺言は、証人二人以上の立会いのもとに作成することになります。
また、原本は公証役場で保管されます。
公正証書遺言には、以下のようなメリットとデメリットがあります。
<メリット>
・法的に最も確実性が高く、無効になりにくい
・紛失、偽造、隠匿のリスクがない
・相続人が見つけやすい
・字が書けない人でも作成できる
・家庭裁判所の検認が不要
<デメリット>
・作成に費用と手間がかかる
・遺言内容を自分だけの秘密にできない
なお、令和7年中には公正証書遺言のデジタル化(嘱託、作成、保存、証明の各場面における電子署名、ウェブ会議、電子データの活用)が始まる予定となっており、今後より利用しやすいものとなることが期待されます。
3. 秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言者が作成した遺言書を封筒に入れて封印し、公証人及び二人以上の証人の前に提出した上で、その封筒に入っている書面が遺言者の遺言書である旨及び遺言者の氏名、住所を申述して、公証人が提出した日付及び遺言者の上記申述内容を封紙に記載した後、遺言者、公証人、証人がそれぞれ封紙に署名、押印をする形式の遺言です。
遺言の内容を秘密にしたまま、その存在だけを公証役場で認証してもらえる遺言といえます。
遺言書は、遺言者が署名押印をすることが必要となりますが、本文はワープロでも代筆でもよいものとされています。
遺言書が確かにあるという事実だけを確実にできるものであるため、現実的にはあまり利用されていません。
秘密証書遺言には、以下のようなメリットとデメリットがあります。
<メリット>
・遺言内容を他人に秘密にしておける
・自筆が難しい場合でも作成できる
<デメリット>
・法的要件を満たさず無効になる危険性がある
・内容の曖昧さなどから争いの種になりやすい
・紛失、偽造のリスクがある
・作成費用がかかる
・家庭裁判所の検認が必要
特別方式遺言
普通方式遺言をすることができないような特殊な状況下でのみ作成できる、略式方式です。
危難等が去り、遺言者が普通方式での遺言ができる状態になってから6か月間生存していた場合は、特別方式で作成した遺言は無効となります。
1. 危急時遺言(死亡危急時遺言、船舶遭難者遺言)
病気や怪我等により、または船や飛行機の事故等により遺言者に生命の危機が迫り、すぐに遺言書を作成しなければならない状態のときに作成します。
緊急性が高いので、証人の立会いのもと遺言者が口頭で遺言を遺すことができ、証人がその場で代わりに書面化します。
証人三人以上(船舶遭難者遺言の場合は二人以上)が署名、押印した後、家庭裁判所での確認の手続も必要となります。
2. 隔絶地遺言(伝染病隔離者遺言、在船者遺言)
伝染病で隔離を余儀なくされている人や、船舶の乗組員など、一般社会との自由な交通が法律上、事実上絶たれていることにより、普通方式遺言を作成できない状態にある場合に作成するものです。
伝染病隔離者遺言は警察官一人と証人一人以上の立会いをもって、また、在船者遺言は船長又は事務員一人と証人二人以上の立会いをもって遺言書を作ることとされています。
また、伝染病隔離者遺言、在船者遺言ともに遺言者、筆者、立会人及び証人が遺言書に署名、押印をしなければならないものとされています。
遺言書作成の際の注意点
遺言は、遺言者の生前の意思表示により、死後に効力を生じさせるという法律行為です。
そのため、法律で定められた要件を満たした有効な遺言は、遺言者の死後にその財産についての最終的な処分意思を実現できるという大きな効力を持つことができます。
逆に言えば、法律に定められた要件を満たさないと、遺言は無効となってしまいます。せっかく作成した遺言が無効とならないよう、法律に定められた要件を理解し、一つ一つ確認しながら作成することが重要です。
また、遺言の内容によっては、相続人間の紛争の種となってしまうことがあります。
財産の分け方を考える際は、一定の相続人に対して最低限保障された権利である遺留分に配慮することが欠かせません。
遺留分を侵害する内容の遺言をお考えの場合は、なぜそういった内容にしたのか、理由や思いを付言事項に記述するとよいでしょう。
遺言書作成を弁護士に依頼するメリット
遺言書は、遺言者の最終意思を表す大切なものです。
遺言書があれば、その内容が法定相続分よりも優先され、遺言書の内容どおりに遺産を分けることになるため、遺言者の意思を反映しつつスムーズに遺産相続を行うことができます。
このように相続において重要な役割をもつ遺言書ですが、遺言者おひとりで一から作成するのは容易ではないことと思います。
遺言書を作成するに際しては、どのような目的で遺言書を作成しようとしているのか、また、自身にどのような財産があるのか、そして、そもそも法定相続人は誰なのか等の確認事項があります。
そして、それらの確認事項をもとにして、遺言を作成するにあたっては、どのような内容の遺言書としたいのか、また、遺言書の形式はどれを選択するのか等の様々な検討事項があります。
当事務所の弁護士にご依頼いただければ、このような遺言書を作成するにあたっての確認事項や検討事項についてのお話を十分にお伺いした上で、法律の専門家の視点でアドバイス、ご提案をさせていただきますので、ご依頼者様にご不安やご心配が残らない遺言書の作成が可能となります。
あなたの遺言が法的に有効で、また、相続開始後の紛争の種にならないものにするために、相続手続・遺産トラブルを熟知した弁護士がお手伝いさせていただきます。
当事務所がサポートできること
当事務所では遺言作成サポートをご用意しております。
この遺言作成サポートでは、ご依頼者様の現状やご希望を確認して、最適な遺言内容になるように、遺言書作成のアドバイスやご提案をさせていただきます。