東京銀座の弁護士による遺産分割・相続相談

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当事務所が公正証書遺言をおすすめする理由

遺言の書き方・作成方法について

遺言には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つがあります。

自筆証書遺言は作成に費用がかからないというメリットはありますが、確実に遺言内容を実現するためには、公正証書遺言が最も適していることから、公正証書遺言をお勧めします。

その理由は次のとおりです。

無効になる可能性が低い

公正証書で作る場合は、公証人に書面を作ってもらいます。公証人は、元裁判官などの法律の専門家です。その専門家のチェックが入ることにより、しっかりとした遺言書が作成されます。

紛失・偽造・改ざんの危険性がない

公正証書遺言の場合、原本は公証役場で保管されます。したがって、遺言書を紛失したり、内容を書き換えられたり、破り捨てられてなくなってしまったり、という心配はありません。

すぐに相続手続ができる

自筆証書遺言は、自筆証書遺言書保管制度を利用しない限り、家庭裁判所で、検認手続を受けなければなりません。この検認手続が公正証書遺言の場合は不要です。したがって、すぐに相続手続を行うことができます。

証拠能力が高い

自筆証書の場合によく争いとなるのが「本人が書いたものか?」「すでに判断能力が無かった(認知症)のではないか?」などです。しかし、公正証書遺言は、公証人および証人の前で作成するため、裁判となった場合でも、公正証書遺言が無効とされる可能性は低いです。

遺言作成の流れ

当事務所では弁護士がご相談を受けた場合、まずご依頼者の方がどのような相続を望んでいるのか丁寧にヒアリングいたします。その後相続人の状況、財産の状況をお伺いし、どのような遺言書を作成するのが依頼者の方にとってもっともよいのかを検討いたします。

また、遺言を作成される際に相続税についてもご検討されると良いでしょう。相続税がどのようになるのか知りたい方は当事務所と提携している税理士から相続税のシミュレーションを提案させていただきます。

その後それらの全ての情報をもとに、弁護士が遺言書の内容・案文をご提案させていただきます。

もちろん以上のような段階を踏まないで作成することもできますが、依頼者の方、そして相続財産を承継する方にとって最善の相続となるよう、当事務所は上記のように専門家と一緒に段階を踏んで作成することをお勧めしております。

以下では公正証書遺言作成の際の細かな流れをご説明します。

(1)相続人調査を行う

遺言書を作成するに際して、相続人調査を行っていないケースがよくあります。「相続人なんか分かっている」と思われるかも知れませんが、想定外の相続人が判明するケースもあり得ないことではありません。

相続人の範囲を明らかにするために、遺言者が生まれてからその作成時点までのすべての戸籍謄本を申請いたします。また、推定相続人全員の戸籍謄本も申請し、相続関係図を作成いたします。相続関係図を作成することで、まず、法定相続の場合のシミュレーションを行うことができます。 

(2)相続財産調査を行う

相続人調査と並んで、相続財産調査を行います。財産のうち最も大事なものは、多くの場合に不動産ですので、土地・建物の登記簿謄本、固定資産評価証明書を取得します。さらに、預貯金、株式、債権、負債等、すべてをリストアップします。

(3) 法律に配慮して、遺産分割の方法を記載する

遺言書に書きさえすれば、どんな分け方でも出来るということではありません。配偶者や子供は遺留分という侵すことのできない権利を有しています。従って、遺言書を作成する場合、遺留分を侵害する内容となっていないかどうかの考慮が必要です。

(4) 遺言執行者を指定する

遺言書は作成するだけでなく、それが確実に執行されることが極めて重要です。

当事務所で、公正証書遺言の作成を依頼された場合、遺言執行者を指定することをお勧めしております。そして、当事務所の弁護士を遺言執行者に指定していただいた場合には、その遺言内容を確実に実現いたします。

(5) 付言事項

公平に分けることができない場合には、なぜ公平に分けることができないのかについて、遺言書の付言事項にその理由や思いを記載するようにします。財産のことだけではなく、感謝の気持ちも残すこともできます。

せっかく、遺言を作成されるのであれば、確実にご遺志が実現されるように、専門家である弁護士にご相談の上、しっかりとした遺言を作成されることをお勧めいたします。

公正証書遺言を作成したいと思ったら

公正証書遺言を作成しようと思い立っても、ご本人だけで作成をすることは容易なことではありません。

ご本人が公証役場に出向いて作成することも可能です。しかし、どのような内容の遺言書とするのかについて公証人との事前の打ち合わせが必要です。公証人もある程度作成のアドバイスをしてくれますが、遺産内容を計算し、遺留分がどうなるのか、相続税がどうなるのかまで総合的なアドバイスはしてくれません。あくまでも、法的な側面に関してのみのアドバイスと考えておいた方が良いでしょう。

弁護士に公正証書遺言の作成の依頼をすれば、相続人調査をする、財産調査をする、相続がおこった場合のシミュレーションをする、遺留分に配慮する、相続税がどうなるか検討する、ご家族の意向をふまえてできるだけ公平になるように配慮する等の手厚いサポートを受けながら公正証書遺言の作成をすることができますので、弁護士にご依頼いただき公正証書遺言を作成されることをお勧めいたします。

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