東京銀座の弁護士による遺産分割・相続相談

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民事信託(家族信託)

家族信託とは

信託とは、財産の所有者が、信頼できる人に自分の財産を託し(名義ごと移転させる)、その方に財産を管理・運用・処分してもらう法形式のことです。

家族信託は、「健康なうちから始めることができる」「認知症にも備えることができる」「これまで実現が難しかった想いを叶える」新しい認知症・相続対策といえます。

従来の信託は、信託銀行などの一部の株式会社のみが営利を目的として取り扱うものでしたが(商事信託)、平成18年に信託法が改正され、個人の財産管理や資産承継対策などのために、自分の財産の管理・処分を営利を目的としない個人に託すことができるようになりました(民事信託)。民事信託は主に家族間で行われることから「家族信託」とも呼ばれます。

家族信託でできること

①認知症対策に優れている

これまでは、判断能力が喪失した後の財産管理の手法は、成年後見または任意後見しかありませんでした。しかし、「後見制度」は、相続税対策目的の贈与または投資はできず、また、大規模資産の売却等は極めて困難であること、裁判所に定期的な報告があることなどの制約が多い制度です。また、第三者が後見人に選任された場合には、後見人への報酬も必要です。

家族信託では上記のような成年後見等を利用することによる不都合を回避して、認知症対策をすることができます。

②相談者の希望に即した財産承継が可能

家族信託を上手に活用すれば、ご自分が亡くなったときの相続(一次相続)のみならず、次の世代以降の相続(二次相続以降の相続)の財産承継のあり方も、決めておくことができます。

遺言では、原則として、一次相続の指定しか効力はないので、遺言よりも、長期間に亘った財産承継を構築することが可能です。

また、一次相続でも、一度に全ての遺産を承継させるのではなく、年金のように定期給付の形にすることも可能です。これにより、障がいのある子、浪費癖のある子などの相続についても事案に即した柔軟な財産の承継が可能となります。

このように、「家族信託」では、当事者間で定めた目的に従って、様々な管理・処分が可能となります。また、後見制度のような裁判所の許可も不要です。

こうした使い勝手の良さが高齢者・認知症の方の財産管理手法として注目されています。

家族信託を弁護士に相談すべき理由

家族信託は弁護士だけでなく、司法書士や行政書士など様々な士業の先生も契約書の作成業務をされています。

その中でも、弁護士は、法律に関しての高度な専門知識を持っているのみならず、相続トラブルを数多く担当しており、そのような相続トラブルを担当した経験を踏まえて、将来、相続が発生した際に問題が起こらないような契約書を作成することができます。

また、弁護士の家族信託契約書の作成費用は他の士業の先生と比べても高額ではありません。

よく弁護士だから高いのではないかと不安になる方もいらっしゃいますが、同様の業務について他士業の先生の費用と比較した場合、実は、同等の価格か、むしろ安くサポートしている場合も多いというのが実情です。

当事務所の家族信託に関する料金表はこのページ下部にありますので、ご覧ください。

このように費用面での心配もありませんので、弁護士への相談をためらっている方もお気軽にご相談ください。

ご両親に家族信託契約を検討してもらいたい方へ

もし、ご両親が資産の承継についてお悩みを抱えていたり、将来の認知症のリスクにご不安を抱えていらっしゃるのであれば、ぜひ背中を押して一緒に当事務所にお越しいただければと思います。

弁護士が丁寧にメリットとデメリットの両方をお伝えし、ご不安な点を解消し、将来の遺産相続問題を解消するお手伝いをしたいと思います。

弁護士としてご満足いただけるようなサービスを全力で提供いたします。

なお、時折、家族信託契約に前向きでないご両親を説得してほしいというご相談をいただきますが、このようなご相談については当事務所ではお断りをしております。

家族信託契約ではあくまでも遺産を遺される方がご依頼者となり、将来にわたって安心したいというご依頼者の「ご意思」があることが必要になります。ご依頼者はあくまでご両親なので、ご両親に家族信託契約を締結したいという「ご意思」があることが必要となります。

もちろん、ご両親が迷われている、不安に感じて一歩を踏み出せないということでしたら、当事務所でもご両親のご不安を解消するようにご説明させていただきますので、ご両親と一緒にご相談にいらしてください。

ご自身で家族信託契約を結びたいと考えている方へ

家族信託は、一般的になじみがある制度とはいえず、家族信託について自ら弁護士に相談される方はまだ非常に少ないです。ただ、今回こちらの記事を読まれている方は家族信託にご興味を持ち、家族信託の利用をご検討されている方と思います。そこで、念のため、家族信託をお勧めしている方の一例をご紹介いたします。

上記のような状況に当てはまる、当てはまることになりそう、ということでしたら、まずは弁護士にご相談ください。個別具体的な状況を踏まえて、信託だけでなく遺言と組み合わせた相続対策のご提案をさせていただきます。

家族信託の料金表

信託財産の評価額

費用(税込)

サービス内容

1億円未満

評価額の1.1%

(ただし、最低額33万円)

・民事信託の設計(認知症発症前の事前対策等)

・推定相続人の調査・必要書類の収集

・相続税シミュレーション(協力税理士に依頼。別途税理士費用が必要)

・信託契約書の作成(公証役場の手続対応含)

1億円以上3億円未満

評価額の0.55%

+55万円

3億円以上5億円未満

評価額の0.33%

+121万円

5億円以上10億円未満

評価額の0.22%

+176万円

10億円以上

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