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遺産分割を放置しておくと大変なことになります

遺産分割を放置していませんか?

ご家族やご親族がお亡くなりになり「遺産分割が進まない」というお悩みを多くお伺いします。例えば、下記のような理由で遺産分割が進まない、ということはありませんか?

上記のような理由で、相続の手続や遺産分割が止まってしまっているということがあります。

しかし、この「遺産分割」「相続の手続」を完了させないと、いろいろと不利益を被る可能性があります。

また、そのまま相続手続をしないまま長期間放置しておくと、次の相続が発生してしまうこともありえます。

そうなると相続人の数が増えてしまい、相続の話し合いを進めることがさらに大変になります。

では、具体的にどのような不利益が発生しうるのでしょうか。

遺産分割を放置していた場合に起こりうる不利益やトラブルについて

1、銀行から預貯金の払い戻しを受け取ることができなくなる可能性がある

人が亡くなると、その人がもっていた銀行などの金融機関の預貯金口座から引出しができなくなり、凍結されてしまいます。遺言書があればよいのですが、仮に、故人が遺言書を遺していない場合には、預貯金口座の凍結を解除し、預貯金を全額払い戻すためには、相続人間で預貯金を誰が取得するのかについて話し合って決める必要があります。逆に言えば、遺産分割が終わっていないと、故人がもっていた銀行の預貯金を全額払い戻すことができません。なお、この払い戻しについては、令和元年7月1日より、民法改正によって、遺産分割前の預貯金の一部について引き出しが認められることになりましたが、それはあくまでも一部にすぎず、全額の払い戻しを受けるためには遺産分割を完了させる必要があります。

このように遺産分割が完了していないと、預貯金を全額引き出すことができません。そうなると、たとえば葬儀費用について故人の預貯金から支払いたいと思っていても預貯金の払い戻しができずに葬儀費用の支払いに困るということもありえます。

2、相続税申告時に、配偶者控除などの税控除特例が使えなくなってしまう

 相続税申告の際に、例えば「配偶者控除」「小規模宅地の特例」のような、一定の特例を用いて相続税額を低く抑えることが可能なのですが、この特例は遺産分割が完了して対象の財産を誰が相続するのか、どのように分けるかが決まっていないと適用できません。

もし、遺産分割協議が整っていない場合には、「とりあえず法定相続分で相続したもの」と仮定して計算した額で相続税を申告し、相続税の一括納付を行わなければなりません。

遺産分割が完了していない場合の申告の際に「遺産分割協議を3年以内に終わらせる」旨を届け出ることで、遺産分割が完了した後に、特例等を適用した正式な額を計算しなおして多く収めた分は還付してもらうことができるのですが、一時的に税額を負担する相続人がでてきてしまいます。仮に、遺産分割の完了後に相続人間で相続税の負担割合を調整しようとしても複雑なやり取りが必要となり大変です。

以上のことから、相続税申告の期限である相続発生後10か月以内までには遺産分割を完了しておいたほうがトラブルになるリスクを減らすことができますし、相続税申告自体もスムーズに進められます。

3、不動産が相続人間の共有名義になるため、売却や賃貸などが困難になってしまう

遺産は、相続によって相続人全員の「共有」になります。つまり、遺産分割をせずにいると相続財産は「共有」となり、そのままにしておくと、たとえば、不動産の売却や賃貸借をするにも、相続人全員から同意を得なければなりません。そして、相続人全員より同意を得ることが難しい場合もあり、相続人全員の同意が得られない場合には、遺産分割が完了するまで相続財産はいわゆる塩漬けの状態になってしまいます。

さらに、そのままずっと放置しておくと、遺産分割が完了しない状態で相続人が亡くなるという事態も考えられます。これを「数次相続」といいますが、数次相続により相続人が増えてしまうので、さらに複雑な状態になってしまいます。

このような数次相続がおこると、遺産分割の当事者はさらに増えてしまうことになります。面倒だからといって遺産分割をせずに長年放置していた案件で、数次相続がおこり、その結果、相続人が数十人にまでなってしまったケースもあります。こうなってしまうと、相続の手続をすすめるのはとても大変です。相続人を調べるだけでもかなりの時間と費用がかかります。そして、多数の相続人と協議を進めることも大変です。なかには、所在不明の人や外国へ行ってしまった人などもいるということがあります。

そうならないように、遺産分割協議をするべきです。もし協議ができないなら調停や審判を利用してでも遺産分割を完了させることをお勧めします。

4、相続した不動産の相続登記が義務化されました

所有者不明土地の問題を解消するため、2024年4月1日から「相続の開始および所有権を取得したと知った日から3年以内」に相続した不動産の登記名義を変更しなければならなくなりました。遺産分割によって不動産の所有権を取得した場合には、「遺産分割された日から3年以内」に相続登記を済ませなければならないということです。

いままで相続登記を放置した理由は、

など様々な理由で相続登記を放置していた人も多いかもしれません。

しかし、今後は正当な理由が存在しなければ、相続により取得した不動産を3年以内に登記しなかった場合、10万円以下の過料が課される可能性があります。

不動産の遺産分割協議は難航するケースも珍しくないため、定められた期間内に登記できない可能性が高いかもしれません。もし現在、不動産の登記名義が亡くなられたご先祖様のままになっている土地をお持ちの方がおられたら、お早目に弁護士に相談いただくことをお勧めします。

遺産分割協議の段階で弁護士に交渉をご依頼いただくことで、比較的短期間で解決に進められる可能性が高まり、スムーズに話がまとまる可能性があります。あなたの貴重な時間が奪われずに済み、またご家族・ご親族間の関係性も悪化させずに済むことが多いです。

5、事実関係が分からなくなっていく

時間が経過するといろいろなものが無くなっていきます。

遺産分割協議をする際には、まず何が相続財産であるのかをはっきりさせなければなりません。ところが、時間が経過すると、相続財産としてどのようなものがあったのかが分からなくってしまう場合が多いです。早めに、調査を始めないと、いろいろなものが失われてしまい、調べようがないということも起こりえます。10年以上も前に発生した相続について依頼を受けることがありましたが、相続財産について調べても、不動産しか判明しなかったということがありました。

たとえば、故人の預貯金の口座からある相続人に対して特別受益らしき払い戻しがなされていないかを調べたいと考えたとします。預貯金の取引履歴については、金融機関によっては10年までしかデータを保存していないこともあります。そうだとすると、10年以上経過してしまうと、預貯金の取引履歴を入手できないことになります。つまり、特別受益らしき払い戻しがあったかどうか調べることができなくなります。

また、寄与分についても、それを裏付ける資料が時間の経過とともになくなっていきます。故人の要介護の状況がどのようなものかを調べようと介護施設に問合せをしたところ、すでに書類が廃棄されてしまっていたということがありました。

このように時間が経過してしまうと、相続に関する資料がなくなってしまい、そのため事実関係が分からなくなり、適切な遺産分割を行うことが難しくなります。

相続が発生して早い時期に遺産分割協議を始めれば、必要な書類を入手することができ、それらの書類に基づき事実関係を明らかにした上で、遺産分割の協議を進めることができることになります。

以上のことから、相続が開始したら、できるだけ早期に遺産分割に着手することをお勧めします。

遺産分割が進まない状況を解決するためには

上記のような不利益やトラブルのリスクを取り除くためにも、遺産分割は放置せず、早めに進めるべきでしょう。では、どうしていけばよいのでしょうか。

遺産分割が進まない状況を解決するためには、まずは相続に詳しい弁護士にご相談の上、どのような方針で進めていくのかを決定していくべきでしょう。

故人の死後、相続人が誰なのか、または相続財産が全部でどのくらいあるのか、全く把握されていないで放置している場合は、まず相続人の調査と相続財産の調査を弁護士に依頼しましょう。調査の結果、他の相続人との間で話し合いが必要な場合には、弁護士に遺産分割の交渉の代理を依頼することになります。一方で、他の相続人との間で話し合いの必要がない場合には、弁護士に遺産分割協議書の作成を依頼することになります。

故人の死後、例えば「他の相続人と疎遠で、連絡を取るのが面倒である」「相続人が遠方に散らばってしまい、連絡が難しい」など、相続人との連絡が取れない場合や「遺産分割協議書案を作ってもらったが、他の相続人が納得せず、押印してもらえない」「以前の相続の際に変更されていないため、相続関係が複雑になっている」など遺産分割協議自体が滞ってしまっている場合は、弁護士があなたの代理人として遺産分割協議の交渉を行い、場合によっては遺産分割調停を申し立てて、調停で解決を目指します。

あなたがお考えの遺産分割の内容で、またご希望になるべく添える形での解決を目指します。まずは、当事務所の弁護士にお気軽にご相談ください。

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こういったことでお悩みの方は、まずは弁護士に相続の相談をしていただくことをおすすめいたします。

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