- 故人が持っていた金融資産は相続したいが、故人が保有していた不動産の相続を避けたい
- 故人が農業従事者のため、相続財産に農地が多くあるが自分は農家ではないので相続を避けたい
- 故人が持っていた不動産が活用することが困難なので相続を避けたい
- 相続人間で不動産を誰が相続するかで話がまとまらなくて困っている
上記のような故人が残した不動産の相続をめぐって、多くの相続トラブルが起こっており、当事務所の弁護士に多くの方がご相談にお越しになります。
目次
不動産を相続したくない場合の遺産分割交渉のポイント
故人が残した相続財産の中で、不動産の相続をなるべく避けたい場合があります。例えば、立地が悪い土地や管理が難しい建物などが考えられます。これらの不動産の相続を避けるためには、遺産分割交渉において、下記のようなことがポイントになります。
まずは、当該不動産の取得を希望する相続人がいるかどうかの確認です。
取得を希望する相続人がいる場合には、その不動産の査定額を算出して、その相続人から代償金を支払ってもらって解決する(不動産は当該相続人、代償金は当方が取得する)という方法が考えられます。この場合、必ずしも査定額にこだわる必要はなく、いらない財産を引き取ってもらうという意識をもって、若干低い金額であっても合意してしまうというのも一つの考え方です。
それでもなお、その相続人が支払う代償金の金額に納得できないという場合には、相続人全員で共同して不動産を売却して、その売却代金を法定相続分に従って、取得することになろうかと思います。
一番よくないのが、とりあえず共有にしてしまおうというケースです。後になって売却しようと思っても全員の同意が得られなかったりすることはよくありますし、共有状態からさらに相続などが発生してしまうと、非常に法律関係が複雑になってしまいます。
不動産の共有は可能な限り避けた方が無難です。
こういった不動産の相続を避けるためにどうすればよいのかについては、弁護士にご相談いただくのが良いかと考えます。
山林・農地が相続財産にある場合
故人が残した相続財産の中に山林・農地が含まれる相続でお困りの場合は、特に弁護士に遺産分割の内容や交渉についてご相談いただくことが望ましいと考えられます。
その理由としては、相続しても活用できないことが多く、固定資産税等の税金の負担が生じることや管理の手間がかかること、山林・農地は売却が難しいため、換価分割が困難であることなどが挙げられます。
当事務所では、弁護士歴20年以上の経験を活かして、このような山林・農地に関する遺産分割の問題解決に取り組みます。まずは一度、ご相談ください。
当事務所に寄せられた相談事例
- 故人が住んでいた実家と預貯金が相続財産として出てきたが、実家に戻ることはないので、できれば預貯金を相続できるようにしたい
- 遠方に住んでいる農家の伯父が亡くなったが、遺産として土地があり、どのようにすればよいのか相談したい
上記のようなご相談に、弁護士歴20年以上の相続に強い弁護士が、ご相談者様の立場に立って、ご希望を実現できるように努めさせていただきます。
当事務所の特徴とサポート内容
当事務所では、ご相続の相談については、初回60分を無料とさせていただいております。遺産分割について、あなたのご不安、お悩みを丁寧にヒアリングさせていただき、それを解消するためにどのような道筋が考えられるか、法律の専門家の視点からご提案させていただきます。
特に当事務所は、相続案件の中でも自宅や収益不動産などの不動産が絡む事案に豊富な経験と実績を有しております。さらに、相続登記に習熟した司法書士や、相続税申告に精通した税理士と連携し、遺産分割の最初から最後までワンストップでサポートさせていただくことができます。
当事務所では、下記の各種サポートをご用意しております。
◎遺産調査サポート(相続人調査・相続財産調査・遺言調査)
◎遺産分割サポート(遺産分割協議~調停・審判)
◎遺留分侵害額請求サポート(遺留分侵害額請求/被請求の交渉~調停・訴訟)
◎相続手続サポート(相続手続代行)
◎相続放棄・限定承認
どうぞお気軽に、お早めに、ご相談ください。
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遺産分割に関して弁護士がお手伝いできること
遺産分割の基本となるのは、相続人間の話し合いです。ただ、相続の当事者同士で円満に話し合いができ、合意ができれば一番良いのですが、いざ蓋を開けてみるとなかなかそう単純にはいかないのが相続でもあります。当事者同士の話し合いであるからこそ、スムーズにいかない面もあるでしょう。遺産分割についてお悩みの際は、どうぞお気軽に弁護士にご相談ください。
遺産分割問題解決の流れについて詳しくはこちら>>
遺産分割のご相談は、司法書士や税理士など他の士業の先生も取り扱っていますが、あなたの代理人となって遺産分割協議の場で交渉を行い、さらに遺産分割調停・審判の場においても代理人として活動することができるのは、弁護士だけです。
遺産分割を行う際は、まず相続人と相続財産を確定させる必要がありますが、故人を亡くされたお悲しみ、精神的疲労の中、相続人や相続財産の調査を行うのは、かなり負担の大きい作業です。しかし遺産分割の大前提となるこの調査作業は極めて重要なものでもあります。弁護士は相続人・相続財産調査に精通していますから、この調査作業を正確に行うことができます。
弁護士は、相続に関するトラブルを熟知していますので、遺産分割における問題点を見極め、解決までの全体像を見通した上で、どのような解決方法が考えられるかご提案することができます。協議を続けるべきか、調停を申し立てたほうがスムーズな解決が図れそうか、事案に応じた最適なご提案をさせていただきます。
弁護士への相続の相談をご検討されている方へ
相続にはそれぞれの事案ごとに異なった背景事情があり、相続人の方々の想いもそれぞれ異なるものだと思います。ただ一方で、相続の問題は法律問題であり最終的な解決は法律の枠内で行われるものでもあります。
そこで、相続問題のお悩みは法律の専門家である弁護士に、できるだけ早い段階でご相談いただければと思います。遺産分割協議の段階で弁護士に交渉をご依頼いただくことで、比較的短期間で解決に進められる可能性が高まり、あなたの貴重な時間が奪われずに済み、またご家族・ご親族間の関係性も悪化させずに済むことが多いです。
上記のような理由から、「遺産分割協議が進まないな」「自分が希望するとおり遺産相続が進められそうにないな」と少しでも思ったタイミングで弁護士への相続の相談をおすすめしております。
弁護士に相続の相談をするべきタイミングについて>>