東京銀座の弁護士による遺産分割・相続相談

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遺産分割トラブル

相続が発生して、下記のようなことでお困りの方は、弁護士にご相談ください。

適切な措置をとらないと、より複雑な相続トラブルに発展したり、トラブルの長期化を招く可能性があります。

遺産分割協議とは?

被相続人が遺言を残さないまま亡くなった場合、その遺産を分けるために、相続人の間で遺産分割協議を行うことになります。

遺産分割協議は、相続人全員の合意に基づいて行う必要がありますが、必ずしも全員が一同に集まって行う必要はありませんので、郵送による書面のやり取りなどにより行うことも可能です。

遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は、相続人全員が署名・押印する必要があります。押印は実印で行い、印鑑登録証明書を準備する必要もあります。

遺産分割協議書があれば、不動産の所有権移転登記、相続預貯金の解約などの相続手続を行うことができます。

逆に言うと、遺産分割協議書がなければ、これらの相続手続が行えません。

遺産分割協議がまとまらない場合は弁護士がサポート

当事務所では、遺産分割協議について可能な限り依頼者のご希望を実現できるように努め、早期の解決に導くサポートをさせていただきます。

また、遺産分割協議による解決が困難である場合には早々に調停を申立てる等、事案に応じて柔軟に対応してまいります。そして、調停や審判等の裁判手続においても依頼者のご希望を可能な限り実現できるように努め、サポートしてまいります。

当事務所では、お客様のご希望を伺うところから、遺産分割のサポートを始めさせていただきます。

できる限り争わないで、円満に解決されたい方

このようなことをお考えの方向けとなっております

すでに相続争いが発生しており、自身の正当な相続分を確保したい方

このようなことをお考えの方向けとなっております

遺産分割協議書の作成方法が知りたい方

という方は、是非、当事務所にご相談ください。

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無料相談の流れ

1.電話またはメール・LINEで相談予約

まずは、お電話・メール・LINEにて、あなたの相続のお困りごとをお伺いいたします。そのうえで、ご相談日時をご予約いただきます。

2.ご相談・費用のお見積り

弁護士がご相談にお越しいただいた方のお話をお聞きした上で、とるべき戦略と今後の見通しについてご提案いたします。費用のお見積りもいたします。

3. ご契約・サポート開始

サポート内容、費用にご納得いただければ契約締結になります。契約後は問題解決に向けて、サポートをさせていただきます。

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