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相続が発生して、下記のようなことでお困りの方は、弁護士にご相談ください。
- 相続人どうし元々仲が良くない
- 以前、父の相続の時に揉めたので、今回の母の相続でも揉めることが目に見えている
- 相続人がたくさんいて話し合いをすること自体が難しい
- 遺産の中に株や不動産があり、平等な分け方がわからない
- 相続人の中に音信不通、所在不明の人がいる
- 相続人間の意向が対立していて遺産分割協議がなかなかまとまらない
- 相続人間の話合いが堂々めぐりで一向に進まない
- 相続人の一部が話し合いに応じてくれない
適切な措置をとらないと、より複雑な相続トラブルに発展したり、トラブルの長期化を招く可能性があります。
遺産分割協議とは?
被相続人が遺言を残さないまま亡くなった場合、その遺産を分けるために、相続人の間で遺産分割協議を行うことになります。
遺産分割協議は、相続人全員の合意に基づいて行う必要がありますが、必ずしも全員が一同に集まって行う必要はありませんので、郵送による書面のやり取りなどにより行うことも可能です。
遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は、相続人全員が署名・押印する必要があります。押印は実印で行い、印鑑登録証明書を準備する必要もあります。
遺産分割協議書があれば、不動産の所有権移転登記、相続預貯金の解約などの相続手続を行うことができます。
逆に言うと、遺産分割協議書がなければ、これらの相続手続が行えません。
遺産分割協議がまとまらない場合は弁護士がサポート
当事務所では、遺産分割協議について可能な限り依頼者のご希望を実現できるように努め、早期の解決に導くサポートをさせていただきます。
また、遺産分割協議による解決が困難である場合には早々に調停を申立てる等、事案に応じて柔軟に対応してまいります。そして、調停や審判等の裁判手続においても依頼者のご希望を可能な限り実現できるように努め、サポートしてまいります。
当事務所では、お客様のご希望を伺うところから、遺産分割のサポートを始めさせていただきます。
できる限り争わないで、円満に解決されたい方
このようなことをお考えの方向けとなっております
- 遺産分割で家族や兄弟の仲を悪くしたくない
- 遺産がどのくらいあるかわからないので、自分の取り分がどうなるか不安
- 相続人全員が納得のいく遺産の分け方を検討したい
- 遠方に相続人がいる、相続人がたくさんいる、自分の仕事が忙しいなど、遺産分割を自力で進めるのが難しく、代理を依頼したい
すでに相続争いが発生しており、自身の正当な相続分を確保したい方
このようなことをお考えの方向けとなっております
- 故人が書いた遺言書が出てきたが、内容に納得がいかない
- 他の相続人同士が結託し、自分に不利な分割案の提示を受け入れるように迫られている
- 相手方である他の相続人から理不尽な要求を受けていて、なんとか対抗したい
- 遺産分割を進めていたら、突然裁判所から遺産分割調停の申し立ての書類が届いたので、対応策を検討したい
遺産分割協議書の作成方法が知りたい方
- 「遺産分割協議書の作成方法が知りたい」
- 「遺産分割協議書の作成でどうしてもわからないことがある」
- 「遺産分割協議書の作成で気をつけるべきポイントを解説してほしい」
という方は、是非、当事務所にご相談ください。