目次
遺留分侵害額請求について
- 相続財産の大半を他の兄弟に相続させるという遺言が見つかった
- 父が生前に、相続人の一人または相続人ではない人に大半の財産を贈与していた
- 母が面倒を見てくれた施設や団体に、全財産を寄付する遺言を残していた
このようなことがありましたら、遺留分侵害額請求で財産を取り戻せるかもしれません。
- 父の遺言に則りすべての財産を相続したら突然他の相続人が遺留分侵害額請求をするといってきた
- 被相続人の財産を相続した後に、他の相続人についた弁護士から遺留分侵害額請求の内容証明郵便が届いた
このようなことでお困りでしたら、遺留分侵害額請求への対応をしないとより大きなトラブルに発展する可能性が高いです。
遺留分とは?
遺留分とは、法律が一定の相続人に対して保障している最低限の相続財産に対する割合のことです(被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません)。
被相続人は、原則として、遺言なり生前贈与によって、自由にその財産を承継させることができるのですが、遺留分はこれに対して一定の制限効果を持ちます。
遺留分は何もしなくても、当然にもらえる、というわけではありませんので、請求する必要があります。これを「遺留分侵害額請求」と言います。
遺留分侵害額請求をしたい時や遺留分侵害額請求をされた時は、まずは正しい遺留分の額を把握しましょう。そのうえで遺留分侵害額請求をするか・遺留分侵害額請求に対してどのように対処するのか決めていきましょう。
遺留分の額についてご不明な場合には、当事務所において遺留分の額の算定をさせていただくことも可能です。
遺留分割合の例
① 法定相続人が配偶者のみの場合
配偶者の遺留分は全体の相続財産の1/2です。
財産が1000万円なら500万円が遺留分になります。
② 法定相続人が配偶者と子の場合
配偶者:相続財産の1/4
子:相続財産の1/4
③ 法定相続人が配偶者と父母の場合
配偶者:相続財産の1/3
父母:相続財産の1/6
④ 法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
配偶者:相続財産の1/2
兄弟姉妹:遺留分なし
※同順位の相続人が複数いる場合は人数に応じて均等割りとなります。
遺留分侵害額請求を考えられている方へ
- 相続財産の大半を他の兄弟に相続させるという遺言が見つかった
- 父が生前に、相続人の一人または相続人ではない人に大半の財産を贈与していた
- 母が面倒を見てくれた施設や団体に、全財産を寄付する遺言を残していた
このようなことがありましたら、遺留分侵害額請求で財産を取り戻せるかもしれません。
遺留分侵害額請求は、相続の開始及び遺留分を侵害されていることを知った時、例えば、被相続人の死後、遺言書が見つかり、全く自分には相続財産を与えてもらえなかったことが分かった時などから1年以内に行う必要がありますので、注意が必要です。
また、遺留分を侵害されていることを知らなくても、相続開始から10年経つと、請求できなくなりますので、遺留分侵害額請求をしたい場合はお早めに動かれることをお勧めしています。
遺留分侵害額請求をするには
遺留分侵害額請求は、裁判手続によらずに、相手方(ここでは遺産を受け取る人や贈与財産を受け取る人)に内容証明郵便などで遺留分侵害額請求をする意思表示をして当事者間で交渉をする方法が最も簡便です。
しかし、実際には、相手方との交渉で支払いを受けることができる場合は少なく、応じてもらえない場合が多いのが実情です。
相手方との交渉で応じてもらえない場合は、家庭裁判所に調停を申立て、又は、地方裁判所に訴訟を提起することになります。
遺留分侵害額請求をするときには、自分一人では調べて進めるのは難しいので、弁護士に依頼して法的主張の組み立て方や協議・調停・裁判での対応についてサポートを受けることで、より最適に対応することができます。
遺留分侵害額請求を弁護士に依頼すべき理由
遺留分侵害額請求は、ご自分で進めることも可能ですが、遺留分侵害額の計算方法は非常に難しく、また、交渉や調停あるいは訴訟の進め方など、ノウハウが必要ですので、これらを熟知した弁護士にご依頼いただくことが、最終的には最適な解決に至る近道となります。
当事務所の弁護士は、弁護士歴20年以上の経験から、遺留分侵害額請求の交渉や調停、訴訟での法的主張の組み立て方や必要な証拠の収集等の遺留分侵害額請求の対応に精通しています。
自分の相続分が明らかに少ない、見知らぬ人や団体に故人の財産全てを持っていかれるのはおかしい、などのお困り事がありましたら、お早めに弁護士に相談しましょう。
遺留分侵害額請求をされてしまった方へ
- 父の遺言に則りすべての財産を相続したら突然他の相続人が遺留分侵害額請求をするといってきた
- 被相続人の財産を相続した後に、他の相続人についた弁護士から遺留分侵害額請求の内容証明郵便が届いた
もし、あなたがこのような状況の場合は、できるだけ早く弁護士にご依頼いただいたほうが良い状況です。上記のような状況の場合に、適切な措置をせずにいると、大きなトラブルになる可能性が高いと考えられます。
遺留分侵害額請求をされたら適切な措置をせずにいると…
遺留分侵害額請求をされた場合に適切な措置をせずにいると、下記のようなことが起こりえます。
- 当事者間の交渉で済むはずの内容だったのに、調停や裁判にまで発展してしまい、金銭や時間、加えて精神的に消耗することになってしまう
- 内容証明郵便を受取るなど、相手方の遺留分侵害額請求の意思が明確な場合、無視していても解決にならず、調停や訴訟になった場合に相手方の対応も硬化して柔軟な解決が難しくなる
いずれにしても、遺留分侵害額請求を受けた場合に、それに対して適切な措置をせずにいると、不利な状況につながってしまいます。
遺留分侵害額請求をする権利は民法上認められている権利であるため、遺留分侵害額請求をされた場合には応じなければなりません。
しかし、遺留分侵害額請求を突然されたとき、どうすればよいか分からないかと思います。
まずは、相続に強い弁護士にご相談いただくことで、対応策を検討することができます。
遺留分侵害額請求をされてしまったらまずは弁護士にご相談を
遺留分侵害額請求をされてしまったとき、適切な措置を早めにとる必要がありますが、実際にどうすればよいかはその場合によって異なります。また、相手方に弁護士がついている場合が多く、そのままにしていると交渉や調停、訴訟において不利な展開となる可能性があります。
当事務所の弁護士は、弁護士歴20年以上の経験から、遺留分侵害額請求をされてしまった場合の、遺留分侵害額請求の協議や調停及び訴訟での法的主張の組み立て方や必要な証拠の収集について熟知しており、最適なサポートを提供いたします。
遺留分侵害額請求を受けましたら、お早めに当事務所の弁護士に相談することをお勧めします。