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遺言が争われるケース
遺言が争われる場合として、ご家族が亡くなられた後、想定もしていなかったような遺言が後から出てくる場合があります。
たとえば、Aさんのお父さんBさんは、晩年、寝たきり状態となり病院に5年間ほど入院していましたが、病院で亡くなりました。Bさんのお通夜にはAさんにもBさんにも20年以上顔を見せていなかったAさんの兄Cさんが参列しました。Cさんは、お通夜の席で、Aさんに対し、「実は父さんに遺言を書いてもらっている」と言って、遺言書のコピーをAさんに渡しました。Aさんが、渡された遺言書を見ると、そこには「財産は全てCに相続させる」と書かれていました。
あなたがAさんの立場だったら、どうされますか?
このような場合にAさんとしては、どのような対処をすることができるのかについてご説明いたします。
遺言の無効主張
被相続人の死後、想定外の遺言が出てきたような場合、その遺言が無効であると主張することが考えられます。そして、無効の理由は、遺言の種類によっていろいろです。
自筆証書遺言の場合
自筆証書遺言とは、遺言者が、その全文、日付および氏名を自筆し、押印することで作成することができる遺言です。
この自筆証書遺言は、遺言の中で、最も簡単に作ることができ、それだけに最もよく使われる遺言でもあります。しかし作成が簡単な一方、紛失・偽造・変造の危険があったり、内容が不明確だったりするという理由で遺言の有効性が争われやすい遺言でもあります。
このような自筆証書遺言では、次のような観点から遺言が無効であると主張することが考えられます。
法律上の決まりに反していると主張する
自筆証書遺言は、作るのが簡単とはいえ、遺言者が、その全文、日付および氏名を自筆し、押印する必要があるなど一定の法律上の決まりがあります。このような決まりを守っていないと、それが理由で遺言が無効とされることがあります。
たとえば、パソコンで遺言を作成・印刷し、そこに署名押印したとしても、これは全文が自筆されていないことになるので、無効となります。また、高齢者が遺言を作成する際、自分一人では手が震えて書くことができないため、誰かに手を取ってもらい書くという場合もあります。しかし、最高裁は、このような方法によって作成された自筆証書遺言につき、無効となる場合もあるとしています。
したがって、もし遺言がこのような形式的要件を満たしていなければ、これを理由に遺言が無効であると主張することが考えられます。
弁護士にご依頼いただいた場合、弁護士が、遺言の決まりを守れているかを検討し、遺言の有効性を判断します。
遺言能力がなかったと主張する
遺言能力とは、遺言を有効にすることができる資格をいいます。民法上、15歳に達した者であれば遺言能力があるとされています。しかし、自分の遺言の意味(誰が何の財産を取得するか等)を理解することができないような場合、遺言能力が否定され、遺言は無効となります。
たとえば、亡くなった方(被相続人)が、遺言を作成した頃、認知症であった等遺言の意味を理解していたか疑わしいような事情がある場合、遺言作成時に遺言能力がなかったため遺言は無効であると主張することが考えられます。
実際に遺言能力が否定されるか否かは、様々な事情を考慮した上での法律的な判断によるため、生前に認知症だと診断されていても遺言能力が認められる場合もありますし、逆に認知症と診断されていなくても遺言能力が認められない場合もあります。
弁護士にご依頼いただいた場合、弁護士が、医師による診断だけなく、生前の被相続人の様子、遺言の内容等の様々な事情を収集・分析し、遺言能力の有無を争うことができるかについて検討をいたします。
偽造遺言であると主張する
遺言が偽造、すなわち遺言者以外の他人によって作成されたものであると主張する場合もあります。
たとえば、出てきた遺言書の文字が被相続人の他の文書の文字と異なる場合や、生前疎遠だった親族に全て相続させる等遺言の内容が不自然である場合に遺言が偽造されたものであることが疑われます。
遺言が偽造か否かは、筆跡鑑定すれば良いと思われるかもしれませんが、裁判では必ずしも筆跡鑑定のみで決まるわけではなく、遺言の内容等の様々な事情を考慮した上で偽造の有無が判断されます。
弁護士にご依頼いただいた場合、弁護士が、筆跡や遺言の内容等の事情を収集・分析し、遺言が偽造されたものと認められるのかの検討をいたします。
公正証書遺言の場合
公正証書遺言は、証人2人の立会いの下、公証人という公務員の面前で、遺言者が公証人に遺言の内容を口で伝え、公証人は遺言者の意思を文書にまとめて遺言とします。
このように公正証書遺言は、作成に際して公証人が介在することから、遺言が無効とされることはほとんどありません。しかし、次のような場合は、公正証書遺言が無効とされる可能性もあります。
遺言能力が否定される場合
自筆証書遺言と同じで、遺言者が、遺言する時に、遺言の意味を理解できる能力がなかった場合、公正証書遺言は無効となります。
もちろん、公証人は、遺言者が、遺言の意味を理解できているか確かめながら遺言を作成するため、自筆証書遺言に比べ、遺言する時に遺言能力がなかったと判断されることは多くありません。しかし、公証人の確認が不十分であった場合等は、遺言能力がなかったと判断される場合もありえます。
弁護士にご依頼いただいた場合、弁護士は、公正証書遺言を作った時、遺言者は遺言の意味を理解できる状態だったのか、公証人はどのようにして遺言者の遺言能力を確かめたのか、公証人のした確認は十分といえるのかを調査し、公正証書遺言が無効とされる見込みの有無を検討いたします。
口授が行われなかった場合
口授とは、遺言者が、公証人に対し、遺言の内容を口で伝えることをいいます。このような口授が、実際には遺言者が頷いていただけ、もしくは遺言者が「はい」という返事をしていただけと認められる場合は、適法な口授がなかったものとして公正証書遺言が無効とされる可能性があります。
弁護士にご依頼いただいた場合は、適法な口授がなされたかを調査し、公正証書遺言が無効とされる見込みがあるかを検討いたします。
遺言の有効性が認められてしまったら
たとえば、被相続人Bさんの配偶者はBさんより先に亡くなっており、相続人がA、Cという二人の子である場合に、Bさんが亡くなった後、「全財産をCに相続させる」という遺言が見つかりました。Aさんは、遺言の有効性についても検討したものの、遺言が無効とされる見込みがないことが分かりました。
このような場合、Aさんは、一切財産を相続することができないのでしょうか。答えはノーです。法律は、兄弟姉妹以外の相続人に、どのような遺言がされたとしても最低限もらえる取り分として遺留分を認めています。遺留分の額は、原則として法律上本来もらえるはずの相続分の半分となります(ただし、相続される方が直系尊属のみの場合は、本来もらえる相続分の1/3となります。)。
たとえば、上記の具体例でBさんの財産が8000万円だったとすると、Aさんが、法律上本来もらえるはずの相続分は1/2なので、その半分の1/4にあたる2000万円が遺留分となります。したがって、遺言の内容がどのようなものであっても、Aさんは、最低でも2000万円については相続できることとなります。
弁護士にご依頼いただいた場合、弁護士が、まず遺言の有効性を争えないか検討いたします。その上で遺言が無効であると主張できない場合には、遺留分を計算し、遺留分の侵害が認められた場合には遺留分を侵害している相手方に対して遺留分侵害額請求をいたします。
主張方法
では、遺言が無効である可能性がある場合、どのようにして遺言無効を主張するのでしょうか。
もちろん、相続人間で話し合い、遺言が無効であることを合意した上で遺産分割協議を行うことも考えられますが、話し合いでまとまらない場合には、法的な手続として遺産分割の前提を争うための遺言無効調停と民事訴訟が考えられます。
遺言無効調停
まずは、遺言無効調停を申し立て、調停手続の中で遺言が無効であることを主張します。調停とは、裁判所の調停委員が間に入って行う話し合いの手続です。
当事者同士の話し合いで解決しなかったことでも、調停委員が間に入って話し合いを行うことにより解決する可能性があります。
民事訴訟
遺言無効の調停によっても、解決に至らなかった場合には、遺言が無効であることの確認を求める遺言無効確認請求訴訟を提起することとなります。
なお、この民事訴訟を提起するためには、訴訟提起をする前に、まずは調停を申立てることが必要となります(調停前置主義)。
弁護士に依頼するメリット
弁護士にご依頼いただいた場合、弁護士は、収集した証拠を吟味した上で、調停や訴訟において、戦略的に主張や立証、又は和解交渉等を行います。
これらの調停や訴訟での活動は、ご本人で行うこともできますが、専門的な知識や経験が要求されることなので、手続が煩雑であったり、言いたいことがうまく裁判官に伝わらなかったりするおそれがあります。弁護士であれば、依頼者様のお話をよく聞いた上で、その内容をまとめ、効果的に裁判官に伝えることが可能です。