遺産分割協議書は必ず作らなければいけないのですか?

遺産分割協議が成立した場合にも遺産分割協議書を作成することを法的に義務付けられているわけではありません。 しかし、以下の理由により、遺産分割協議が成立した場合には遺産分割協議書を作成することが、実際上は必要となります。 ①紛争の防止のため 遺産分割協議は、基本的には口頭によるやり取りとなりますので、相続人間で遺産分割協議が成立しても、その成立内容が後に残ることはありませんので、遺産分割協議書を作成しない場合には、後日、遺産分割協議の内容をめぐって「言った言わない」「そのような合意をした覚えはない」といった争いが生じる危険性があります。そこで、遺産分割協議の内容を明確化して後日の紛争を防…