複数人で不動産を相続した場合の遺産分割の方法には、大きく分けて以下の4つの方法があります。
1 現物分割
不動産をそのままの形で分割する方法です。例えば、土地を分筆して相続人それぞれが分筆後の土地を単独取得できるようにすることが考えられます。
(メリット)
- 手続きが比較的シンプル。
- 不動産に対する思い入れがある場合に有効。
(デメリット)
- 建物については現物分割が難しい場合が多い。
- 相続人全員が納得できる分割が難しい場合がある。
2. 代償分割
不動産を特定の相続人が単独取得し、他の相続人にその不動産の価額に相当する金額を支払う方法です。
(メリット)
- 当該不動産を欲しい相続人がいる場合に有効。
- 現物分割ができない不動産があるときに現物分割のデメリットを補える。
(デメリット)
- 不動産の評価額を正確に算定する必要がある。
- 不動産を取得する相続人に他の相続人への支払をするだけの資力が必要となる。
3 換価分割
不動産を売却して現金化し、その現金で分割する方法です。
(メリット)
- 現金化することにより平等に遺産分割ができる。
- 相続人全員が現金を受け取ることができる。
(デメリット)
- 売却に時間がかかる場合がある。
- 売却価格によっては不本意な結果となる可能性がある。
4 共有分割
不動産を複数の相続人で共有する方法です。
(メリット)
- 現物分割、代償分割、換価分割の各方法での遺産分割が困難である場合に遺産分割を完了させることができる。
(デメリット)
- 不動産を共有することにより当該不動産についての管理や利用に関する共有者間でのトラブルが発生する可能性がある。
- 遺産分割で持ち上がった問題の先送りであり将来的に再び分割をめぐる紛争が発生する可能性がある。
以上の遺産分割の方法のうちどの方法を選ぶのかは、各相続人の意向、不動産の性質、不動産の市場価値等を踏まえて、相続人の話し合いで決めていくことになります。