配偶者居住権は、相続開始時に遺産である建物に居住していた被相続人の配偶者に、無償で居住し続ける権利を認める制度です。
配偶者が自宅不動産を相続することができれば、当然に居住を続けることができるのですが、配偶者の相続分だけでは自宅を全て取得することが難しい場合があります。
また、配偶者が自宅不動産を取得してしまうと、相続分のほとんど全てとなってしまい、預貯金などの他の遺産を十分に相続することができなくなることがあります。
そこで、配偶者の居住の利益と生活の安定を確保するため、令和2年4月1日施行の改正民法で配偶者居住権の制度が創設されました。
配偶者居住権が設定されると、存続期間の定めがない限り、配偶者は終身の間、その建物を無償で使用することができます。