東京銀座の弁護士による遺産分割・相続相談

60分無料相談予約

03-5250-9950

平日9:00~18:00 
土日祝日ご相談可能

配偶者居住権とは何ですか?

 配偶者居住権は、相続開始時に遺産である建物に居住していた被相続人の配偶者に、無償で居住し続ける権利を認める制度です。

 配偶者が自宅不動産を相続することができれば、当然に居住を続けることができるのですが、配偶者の相続分だけでは自宅を全て取得することが難しい場合があります。

 また、配偶者が自宅不動産を取得してしまうと、相続分のほとんど全てとなってしまい、預貯金などの他の遺産を十分に相続することができなくなることがあります。

 そこで、配偶者の居住の利益と生活の安定を確保するため、令和2年4月1日施行の改正民法で配偶者居住権の制度が創設されました。
 配偶者居住権が設定されると、存続期間の定めがない限り、配偶者は終身の間、その建物を無償で使用することができます。

まずはお気軽にご相談ください

60分無料相談予約

03-5250-9950

平日9:00~18:00 
土日祝日ご相談可能

無料相談の流れ

1.電話またはメール・LINEで相談予約

まずは、お電話・メール・LINEにて、あなたの相続のお困りごとをお伺いいたします。そのうえで、ご相談日時をご予約いただきます。

2.ご相談・費用のお見積り

弁護士がご相談にお越しいただいた方のお話をお聞きした上で、とるべき戦略と今後の見通しについてご提案いたします。費用のお見積りもいたします。

3. ご契約・サポート開始

サポート内容、費用にご納得いただければ契約締結になります。契約後は問題解決に向けて、サポートをさせていただきます。

60分
初回相談
無 料

お気軽にお電話ください

03-5250-9950

平日9:00~18:00 
土日祝日ご相談可能

無料相談のご案内・ご予約はこちら