土地を相続し、相続登記を行わなかった場合、以下のような様々な不都合が生じる可能性があります。
① 権利関係の証明が困難
不動産登記は当該不動産の権利関係を社会に公示する制度とされています。そこで、相続登記を行わないと、自分がその土地の所有者であることを証明することが難しくなります。
② 土地の売却や賃貸、担保設定ができない
上記①のとおり、不動産登記は当該不動産の権利関係を公示する制度であることから、相続により取得した土地について売却や賃貸、担保設定等をしようとしても、相続登記をしていないと、実際上、売却等の取引に応じる者がおらず、当該土地について希望する取引ができないことになります。
③ 所有者不明土地の発生
相続した土地の相続登記をしないままに放置し、さらに当該土地について相続発生した際にも相続登記をしないままに放置されると、不動産登記では現在の土地所有者を特定することができず、土地取引に支障をきたすことはもちろん、当該土地に関係する公共事業や復旧復興事業なども円滑に進まない事態となります。
そこで、令和6年4月1日より相続登記が義務化され、正当な理由なく、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしない場合には、10万円以下の過料を課されることとなりました。