遺言は、被相続人が自身の財産についての最終的な処分意思を示したものであり、遺言で示された被相続人の意思は尊重されなければならないので、原則として、遺言と異なる内容の遺産分割をすることできません。
しかし、法定相続人や遺言により遺贈を受けることなった受贈者といった遺言の内容に利害関係を有する者の全員が遺言の内容と異なる遺産分割をすることに同意している場合にまで遺言と異なる遺産分割を認めないというのも硬直的すぎるといえます。
そこで、法定相続人及び受遺者の全員が遺言と異なる内容の遺産分割をすることに同意をしている場合には、遺言と異なる内容の遺産分割することも可能となります。