東京銀座の弁護士による遺産分割・相続相談

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遺産分割にはどんな方法がありますか?

遺産分割の方法には、大きく分けて以下の4つの方法があります。

1 現物分割

財産をそのままの形で分割する方法です。例えば、不動産を分割したり、相続人がそれぞれ異なる動産を取得することなどが挙げられます。

(メリット)

  • 手続きが比較的シンプル。
  • 財産に対する思い入れがある場合に有効。

(デメリット)

  • 財産によっては分割が難しい場合がある(例えば、絵画など)。
  • 相続人全員が納得できる分割が難しい場合がある。

2. 代償分割

ある財産を特定の相続人が取得し、他の相続人にその財産の価額に相当する金額を支払う方法です。

(メリット)

  • 特定の財産を欲しい相続人がいる場合に有効。
  • 現物分割が不可能な財産があるときに現物分割のデメリットを補える。

(デメリット)

  • 財産の評価額を正確に算定する必要がある。
  • 財産を取得する相続人に他の相続人への支払をするだけの資力が必要となる。

3 換価分割

財産を売却して現金化し、その現金で分割する方法です。

(メリット)

  • 財産の種類に関わらず、平等に分割できる。
  • 相続人全員が現金を受け取ることができる。

(デメリット)

  • 売却に時間がかかる場合がある。
  • 売却価格によっては不本意な結果となる可能性がある。

4 共有分割

複数の相続人で財産を共有する方法です。

(メリット)

  • 現物分割、代償分割、換価分割の各方法での遺産分割が困難である場合に遺産分割を完了させることができる。

(デメリット)

  • 共有によるトラブルが発生する可能性がある。
  • 遺産分割で持ち上がった問題の先送りであり将来的に再び分割をめぐる紛争が発生する可能性がある。

遺産分割協議において、以上の遺産分割の方法のうちどの方法を選ぶのかは、不動産か金融資産か等の相続財産の性質を踏まえて、相続人の話し合いで決めていくことになります。

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