1 未成年者も法定代理人(通常は親権者となります)の同意を得れば、未成年者自身で遺産分割協議をすることもできます。
もし、未成年者が法定代理人の同意を得ずに遺産分割協議を行ってしまった場合には、その遺産分割協議を取り消すことができます。
2 上記のように未成年者自身も法定代理人の同意を得れば遺産分割協議をすることができますが、実際は、親権者等の法定代理人が未成年者の代理人として遺産分割協議を行うことが多いと思われます。
ただし、未成年者と法定代理人の利益が相反する場合、例えば、未成年者の父が死亡して、配偶者である母と子である未成年者が相続人となり遺産分割協議をしなければならない場合等は、母は未成年者の代理人として遺産分割協議をすることはできず、この場合は、家庭裁判所に特別代理人の選任申立をして、家庭裁判所より選任された特別代理人が未成年者の代理人として遺産分割協議を行うことになります。