東京銀座の弁護士による遺産分割・相続相談

60分無料相談予約

03-5250-9950

平日9:00~18:00 
土日祝日ご相談可能

遺産分割協議書は必ず作らなければいけないのですか?

遺産分割協議が成立した場合にも遺産分割協議書を作成することを法的に義務付けられているわけではありません。

しかし、以下の理由により、遺産分割協議が成立した場合には遺産分割協議書を作成することが、実際上は必要となります。

①紛争の防止のため

 遺産分割協議は、基本的には口頭によるやり取りとなりますので、相続人間で遺産分割協議が成立しても、その成立内容が後に残ることはありませんので、遺産分割協議書を作成しない場合には、後日、遺産分割協議の内容をめぐって「言った言わない」「そのような合意をした覚えはない」といった争いが生じる危険性があります。そこで、遺産分割協議の内容を明確化して後日の紛争を防止するために遺産分割協議書の作成が必要となります。

②相続登記の必要書類

 遺産の中に不動産がある場合には、当該不動産について遺産分割協議の内容どおりの相続登記をすることになりますが、法務局に相続登記の申請をする際の必要書類として遺産分割協議書が必要になります。

③金融機関での相続手続の必要書類 

 遺産の中に預貯金や株式等の金融資産がある場合には、銀行や証券会社で相続手続をする際に遺産分割協議書の提出が求められます。

④相続税申告の際の必要書類

 遺産分割協議を行った相続で相続税申告が必要な場合には、遺産分割協議書が相続税申告の必要書類となります。

以上のように、遺産分割協議書の作成は法律上義務付けられているわけではありませんが、遺産分割協議が成立した場合には、実際上は遺産分割協議書を作成する必要があります。

まずはお気軽にご相談ください

60分無料相談予約

03-5250-9950

平日9:00~18:00 
土日祝日ご相談可能

無料相談の流れ

1.電話またはメール・LINEで相談予約

まずは、お電話・メール・LINEにて、あなたの相続のお困りごとをお伺いいたします。そのうえで、ご相談日時をご予約いただきます。

2.ご相談・費用のお見積り

弁護士がご相談にお越しいただいた方のお話をお聞きした上で、とるべき戦略と今後の見通しについてご提案いたします。費用のお見積りもいたします。

3. ご契約・サポート開始

サポート内容、費用にご納得いただければ契約締結になります。契約後は問題解決に向けて、サポートをさせていただきます。

60分
初回相談
無 料

お気軽にお電話ください

03-5250-9950

平日9:00~18:00 
土日祝日ご相談可能

無料相談のご案内・ご予約はこちら