遺産分割それ自体には期限があるわけではないですが、相続税の申告、納税は被相続人が死亡した日の翌日から10か月以内に行わなければならず、この期間内に相続税の申告、納税を行わない場合には無申告加算税、延滞税が課される可能性があります。そして、相続税の申告、納税は遺産分割が完了していなくても行うことは可能ですが、遺産分割が完了していた方が円滑に相続税申告、納税を進めることができると言えます。
期限が設けられているその他の相続手続き
遺産分割協議に期限はありませんが、遺産相続には、相続人の権利を守ったり、税制上の優遇措置を受けるために、非常に重要な期限がいくつも存在します。これらの期限を過ぎると、取り返しのつかない不利益を被る可能性があるため、注意が必要です。
相続放棄の期限は「3か月」
相続財産に借金などのマイナスの財産が多い場合、相続人は「相続放棄」を選択することができます。この相続放棄の手続きには厳格な期限が設けられています。
期限: 自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内
この「3か月」の熟慮期間内に、家庭裁判所に申述(申し立て)を行う必要があります。この期限を過ぎると、原則として相続を承認したとみなされ、借金も引き継ぐことになります。特に不動産を相続する場合、その不動産に担保設定された借金(住宅ローンなど)がないか、3か月以内に慎重に調査しなければなりません。もし財産調査が間に合わない場合は、弁護士に相談の上、家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てることも可能です。
遺留分侵害額請求権の期限は「1年」
遺言などで特定の相続人に財産が偏ってしまい、自分の相続分(遺留分)が侵害された場合、財産を多く受け取った者に対して金銭の支払いを請求する「遺留分侵害額請求」を行うことができます。この権利にも時効と除斥期間があります。
期限:
・相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年間(時効)
・相続開始の時から10年間(除斥期間)
特に1年という短い期間で権利が消滅してしまう可能性があるため、不公平な遺言書が見つかった場合は、すぐに弁護士にご相談ください。
不動産登記の義務化
また、遺産の中に不動産がある場合には、令和6年4月1日より不動産の相続登記が義務化され、相続人は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記することが義務化され、また、遺産分割で不動産を取得した場合には、遺産分割から3年以内に、遺産分割の内容に応じた登記をすることが義務化されました。そして、上記期限内に正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。この不動産の相続登記についても遺産分割を相続開始後早期に完了していた方が円滑に進めることができるといえるでしょう。
相続登記の期限義務化と「不動産相続」に強い弁護士の必要性
この相続登記の義務化は、特に不動産の権利関係を明確にすることを目的としています。
相続登記を行うためには、原則として遺産分割協議を完了させ、相続人全員の合意を得た「遺産分割協議書」が必要となります。不動産は他の財産と異なり、評価や分割方法を巡ってトラブルになりやすく、結果として遺産分割が長引き、登記の期限に間に合わなくなるケースが多く見られます。
当事務所は不動産相続に特化しているため、以下のサポートにより、遺産分割の円滑化と登記期限の遵守を両立させます。
・遺産分割協議の早期成立支援: 不動産の適正評価を行い、円満な分割案を提案します。
・登記手続きのサポート: 提携司法書士との連携により、遺産分割成立後、速やかに登記を完了させます。
このように、遺産分割そのものに期限がなくても、相続税申告、相続放棄、遺留分侵害額請求、そして不動産登記には厳格な期限が設けられています。期限を意識して行動することが、結果として円満で不利益のない相続を実現する鍵となります。期限に関するご不安やご質問がございましたら、専門の弁護士にご相談ください。



