東京銀座の弁護士による遺産分割・相続相談

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遺産相続に期限はあるのでしょうか?

遺産分割それ自体には期限があるわけではないですが、相続税の申告、納税は被相続人が死亡した日の翌日から10か月以内に行わなければならず、この期間内に相続税の申告、納税を行わない場合には無申告加算税、延滞税が課される可能性があります。そして、相続税の申告、納税は遺産分割が完了していなくても行うことは可能ですが、遺産分割が完了していた方が円滑に相続税申告、納税を進めることができるといえます。

また、遺産の中に不動産がある場合には、令和6年4月1日より不動産の相続登記が義務化され、相続人は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記することが義務化され、また、遺産分割で不動産を取得した場合には、遺産分割から3年以内に、遺産分割の内容に応じた登記をすることが義務化されました。そして、上記期限内に正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。この不動産の相続登記についても遺産分割を相続開始後早期に完了していた方が円滑に進めることができるといえるでしょう。

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