まず、当該遺産を誰が相続するのかを確定する必要がありますが、被相続人に遺言書がある場合には遺言の内容により当該遺産を誰が相続するのかが確定することになります。そして、遺言書がない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行い当該遺産を誰が相続するのかを決めることになります。
上記のように遺言書や遺産分割協議により相続する人が決まった後に、不動産については法務局で相続登記を行うことにより名義変更を行うことになります。相続人が自身で相続登記を行うことに不安がある場合には専門家である司法書士に依頼することになります。
そして、預金については口座のある金融機関において名義変更等の手続を行うことになります。かかる金融機関での手続を相続人自身で行うことに不安がある場合には専門家である弁護士に相談することになります。
また、株式については、被相続人が証券会社にある口座で株式を保有していた場合には当該証券会社で名義変更等の手続を行うことになり、被相続人が信託銀行等の特別口座において株式を保有していた場合には当該信託銀行等で名義変更等の手続を行うことになります。証券会社等での手続を相続人自身で行うことに不安がある場合には専門家である弁護士に相談することになります。