葬儀代(葬式費用)の支払いは、一般的に喪主が行います。
喪主は葬儀の主催者であることからその費用も一般的には喪主が負担することになります。
ただし、被相続人に遺言がなく、また、葬儀費用を遺産から支出することについて相続人全員の同意がある場合には、葬儀費用を遺産から支出することもできます。この場合は、葬儀費用は相続人全員で負担した形となります。
また、被相続人に遺言がありその遺言の中で葬儀費用の負担についての記述がある場合には、遺言の内容に基づいて葬儀費用が支払われる場合が多いといえます。なお、遺言に葬儀費用の負担について書かれている場合には、一般的には遺言で葬儀費用を負担するように指定されている者には、その負担に見合うだけの遺産を与える内容の遺言がされている場合が多いです。