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相続Q&A

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共有不動産を売却希望ですが他の共有者が同意しない場合にはどうすればよいですか

共有不動産の売却に他の共有者が同意しない場合の対処法としては以下のことが考えられます。 1 話し合いによる解決  共有者全員で話し合い、今後、不動産を維持管理していくことの困難性等の売却の必要性やメリットを説明して、共有者の同意を得る方法が考えられます。 説得に成功して共有者全員の同意が得られた場合には円満な解決ができる面がメリットとなりますが、もともとが同意をしていなかった他の共有者を納得させるのは難しい面があることは否定できず、説得できなかった場合には無駄な時間と労力を使うことになることがデメリットとして挙げられます。 2 共有物分割請求訴訟  話し合いで他の共有者が売却に同意し…

2025.03.19
不動産

複数人で不動産を相続した場合不動産をどう分割すべきか?

複数人で不動産を相続した場合の遺産分割の方法には、大きく分けて以下の4つの方法があります。 1 現物分割 不動産をそのままの形で分割する方法です。例えば、土地を分筆して相続人それぞれが分筆後の土地を単独取得できるようにすることが考えられます。 (メリット) 手続きが比較的シンプル。 不動産に対する思い入れがある場合に有効。 (デメリット) 建物については現物分割が難しい場合が多い。 相続人全員が納得できる分割が難しい場合がある。 2. 代償分割 不動産を特定の相続人が単独取得し、他の相続人にその不動産の価額に相当する金額を支払う方法です。 (メリッ…

2025.03.19
不動産

配偶者居住権とは何ですか?

 配偶者居住権は、相続開始時に遺産である建物に居住していた被相続人の配偶者に、無償で居住し続ける権利を認める制度です。  配偶者が自宅不動産を相続することができれば、当然に居住を続けることができるのですが、配偶者の相続分だけでは自宅を全て取得することが難しい場合があります。  また、配偶者が自宅不動産を取得してしまうと、相続分のほとんど全てとなってしまい、預貯金などの他の遺産を十分に相続することができなくなることがあります。  そこで、配偶者の居住の利益と生活の安定を確保するため、令和2年4月1日施行の改正民法で配偶者居住権の制度が創設されました。  配偶者居住権が設定されると、存続期…

2025.03.18
不動産

自宅不動産の価格の評価はどのようにするのですか?

自宅不動産の価格を評価する方法には、以下のものがあります。 1 固定資産税評価額による評価  固定資産税評価額を指標に不動産を評価する方法です。固定資産税評価額は、固定資産評価証明書や毎年市区町村から送られてくる固定資産税の課税明細書で確認できます。固定資産税評価額は一般的には時価の7割程度といわれていますので、固定資産税評価額を0.7で割り戻した金額を評価額として算出するという手法が用いられることもあります。固定資産評価証明書は、市区町村の役所や都税事務所で取得することができます。 2 路線価による評価  土地の価格を評価する場合、相続税の算出基準として用いられる路線価を指標に評価額…

2025.03.18
不動産

土地を相続し相続登記しなかった場合、どのような不都合が生じますか?

土地を相続し、相続登記を行わなかった場合、以下のような様々な不都合が生じる可能性があります。 ① 権利関係の証明が困難  不動産登記は当該不動産の権利関係を社会に公示する制度とされています。そこで、相続登記を行わないと、自分がその土地の所有者であることを証明することが難しくなります。 ② 土地の売却や賃貸、担保設定ができない  上記①のとおり、不動産登記は当該不動産の権利関係を公示する制度であることから、相続により取得した土地について売却や賃貸、担保設定等をしようとしても、相続登記をしていないと、実際上、売却等の取引に応じる者がおらず、当該土地について希望する取引ができないことになりま…

2025.03.18
不動産

遺言がない場合、残された財産はどうやって分けるのですか?

被相続人の遺言がない場合には、法定相続人間で遺産分割を行い、成立した遺産分割の内容に従って法定相続人に遺産を分けることになります。

2025.03.18
遺産分割

遺言の内容と異なる遺産分割はできますか?

遺言は、被相続人が自身の財産についての最終的な処分意思を示したものであり、遺言で示された被相続人の意思は尊重されなければならないので、原則として、遺言と異なる内容の遺産分割をすることできません。 しかし、法定相続人や遺言により遺贈を受けることなった受贈者といった遺言の内容に利害関係を有する者の全員が遺言の内容と異なる遺産分割をすることに同意している場合にまで遺言と異なる遺産分割を認めないというのも硬直的すぎるといえます。 そこで、法定相続人及び受遺者の全員が遺言と異なる内容の遺産分割をすることに同意をしている場合には、遺言と異なる内容の遺産分割することも可能となります。…

2025.03.18
遺産分割

遺産分割にはどんな方法がありますか?

遺産分割の方法には、大きく分けて以下の4つの方法があります。 1 現物分割 財産をそのままの形で分割する方法です。例えば、不動産を分割したり、相続人がそれぞれ異なる動産を取得することなどが挙げられます。 (メリット) 手続きが比較的シンプル。 財産に対する思い入れがある場合に有効。 (デメリット) 財産によっては分割が難しい場合がある(例えば、絵画など)。 相続人全員が納得できる分割が難しい場合がある。 2. 代償分割 ある財産を特定の相続人が取得し、他の相続人にその財産の価額に相当する金額を支払う方法です。 (メリット) 特定の財産を欲し…

2025.03.18
遺産分割

相続人に未成年者がいる場合はどうなるの?

1 未成年者も法定代理人(通常は親権者となります)の同意を得れば、未成年者自身で遺産分割協議をすることもできます。 もし、未成年者が法定代理人の同意を得ずに遺産分割協議を行ってしまった場合には、その遺産分割協議を取り消すことができます。 2 上記のように未成年者自身も法定代理人の同意を得れば遺産分割協議をすることができますが、実際は、親権者等の法定代理人が未成年者の代理人として遺産分割協議を行うことが多いと思われます。 ただし、未成年者と法定代理人の利益が相反する場合、例えば、未成年者の父が死亡して、配偶者である母と子である未成年者が相続人となり遺産分割協議をしなければならない場合等は、…

2025.03.18
遺産分割

相続人に認知症の者がいる場合はどうなるの?

1 まず、認知症の相続人に、自身で遺産分割を行うことができるだけの判断能力があるのかが問題となります。そこで、当該相続人に遺産分割を行うだけの判断能力があるか否かについて医師の診断を受けることになります。 2 そして、医師により、軽度の認知症で当該相続人に自身で遺産分割を行うだけの判断能力があるとの診断がなされれば、当該相続人自身で遺産分割を行うことができますが、当該相続人自身で遺産分割を行うだけの判断能力がないとの診断がされた場合には、家庭裁判所に成年後見人等の選任を申立てることになります。 そして、成年後見人が選任された場合には、成年後見人が相続人の代理人として遺産分割を行うことになり…

2025.03.18
遺産分割

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